西淀川区魅力発信サポーター 運用要綱
2021年4月1日
ページ番号:532269
(目的)
第1条 この要綱は、当区のめざす「活気があり、笑顔にあふれ、常に進化するまち」の構築に向けて、西淀川区の魅力の向上に資するため、その魅力を発信いただく「西淀川区魅力発信サポーター」(以下「サポーター」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(サポーター)
第2条 サポーターは、西淀川区役所(以下「区役所」という。)が行う魅力向上の取組みの趣旨に賛同し、協力いただける16歳以上の個人及び法人その他の団体とする。ただし、18歳未満の個人である場合は、親権者など法定代理人の同意を得たものに限る。
(登録の申込み)
第3条 サポーター登録を希望するものは、申込書類を区長に提出するものとする。
2 区長は、登録が完了したときは、申込者にその旨を通知する。
(活 動)
第4条 サポーターは、当該個人のソーシャルネットワーキングサービス、ホームページその他のインターネット上の媒体等により西淀川区の魅力の発信等を行う。
(禁止事項)
第5条 サポーターは、次の各号における行為をしてはならない。
(1)政治的活動、宗教的活動、暴力、威力又は詐欺での経済的利益の追求を目的とした活動をすること
(2)個人・団体等を誹謗中傷すること
(3)立入禁止の場所への立ち入りや撮影禁止の場所で撮影すること
(登録の抹消)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を抹消する。
(1)サポーターから活動を止める旨の申出があったとき
(2)第4条の規定に違反したとき
2 前項各号により登録を抹消したときは、区長は速やかにその旨を当該サポーターに通知する。
(サポーター支援)
第7条 区役所は、サポーターの活動が円滑に実施できるよう努めるものとする。
(補 則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は区長が定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
この要綱は、令和3年5月11日から施行する。
西淀川区魅力発信サポーター 運用要綱
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大阪市西淀川区役所 区政企画課
〒555-8501大阪市西淀川区御幣島1丁目2番10号(西淀川区役所5階)
電話:06-6478-9683
ファックス:06-6477-0635