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西淀川区魅力発信サポーター 運用要綱

2021年4月1日

ページ番号:532269

(目的)

第1条 この要綱は、当区のめざす「活気があり、笑顔にあふれ、常に進化するまち」の構築に向けて、西淀川区の魅力の向上に資するため、その魅力を発信いただく「西淀川区魅力発信サポーター」(以下「サポーター」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(サポーター)

第2条 サポーターは、西淀川区役所(以下「区役所」という。)が行う魅力向上の取組みの趣旨に賛同し、協力いただける16歳以上の個人及び法人その他の団体とする。ただし、18歳未満の個人である場合は、親権者など法定代理人の同意を得たものに限る。

 

(登録の申込み)

第3条 サポーター登録を希望するものは、申込書類を区長に提出するものとする。

2 区長は、登録が完了したときは、申込者にその旨を通知する。

 

(活 動)

第4条 サポーターは、当該個人のソーシャルネットワーキングサービス、ホームページその他のインターネット上の媒体等により西淀川区の魅力の発信等を行う。

 

(禁止事項)

第5条 サポーターは、次の各号における行為をしてはならない。

(1)政治的活動、宗教的活動、暴力、威力又は詐欺での経済的利益の追求を目的とした活動をすること

(2)個人・団体等を誹謗中傷すること

(3)立入禁止の場所への立ち入りや撮影禁止の場所で撮影すること

 

(登録の抹消)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を抹消する。

(1)サポーターから活動を止める旨の申出があったとき

(2)第4条の規定に違反したとき

2 前項各号により登録を抹消したときは、区長は速やかにその旨を当該サポーターに通知する。

 

(サポーター支援)

第7条 区役所は、サポーターの活動が円滑に実施できるよう努めるものとする。

 

(補 則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は区長が定める。

 

 

   附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年5月11日から施行する。

西淀川区魅力発信サポーター 運用要綱

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大阪市西淀川区役所 政策共創課

〒555-8501大阪市西淀川区御幣島1丁目2番10号(西淀川区役所5階)

電話:06-6478-9683

ファックス:06-6477-0635

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