西淀川区選挙執行本部規程
2024年4月19日
ページ番号:552165
(目的・名称)
第1条 法律又は条例の定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査にかかる事務を処理するために、西淀川区に選挙執行本部(以下「本部」という。)を置く。
(組織)
第2条 本部は西淀川区選挙管理委員会及び別に定める西淀川区役所の職員(以下「区職員」という。)で組織し、本部長、副本部長、参与、事務局長、主幹を置く。
2 本部には、その事務を処理するために事務局長の下に庶務班のほか、選挙第1班から第5班までを置き、それぞれの班は班長のほか、主査、班員で組織することとし、班の事務分掌は別表第1のとおりとする。
(職務)
第3条 本部長、副本部長、参与には次の者が就任し、その職務は以下のとおりとする。
(1)本部長・・・西淀川区選挙管理委員会委員長
本部を代表し、その事務を統括する。
(2)副本部長・・・西淀川区選挙管理委員会委員
本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を代行する。
(3)参与・・・・西淀川区長及び副区長
本部の事務に関し必要な助言を行う。
(職員)
第4条 本部の事務を処理するため、事務局長に総務課長をもって充て、本部長の命を受けて本部の事務全般を処理し、各班を指揮することをその職務とする。
2 本部の事務を処理するため、本部長は区長と協議して、区職員の中から委嘱した者を主幹、班長、主査、班員に充て又は従事させるものとし、その職務は次のとおりとする。
(1)主幹・・・本部長が別に指名する課長及び課長代理
事務局長を補佐し、本部の事務を処理する他、事務局長の命を受けて班を指揮する。
(2)班長 ・・・本部長が指名する係長(別表第2のとおり)
事務局長の命を受けて本部の事務を処理し、班の主査、班員を指揮する。
(3)主査、班員・・本部長が別に指名する係長及び係員
班長の指揮の下、その所属する班の事務を処理する。
3 第2項に定めるもののほか、本部長は、区職員の中から委嘱した者を、主幹として従事させることができる。
(その他職員の取扱い)
第5条 本部長は、第3条に定めるものの他、必要な職員を参与とすることができる。
2 やむを得ない事情がある時は、本部長は、第4条に定めるものの他、当区以外に所属する大阪市職員を、その任命権者の承認を得て、主幹、班長、主査及び班員に充てまたは従事させることができる。
(施行細則)
第6条 この規程の施行について必要な事項は、本部長が定める。
附則
この規程は、平成14年4月22日から施行する。
附則
この改正規程は、平成15年12月19日から施行する。
附則
この改正規程は、平成16年4月13日から施行する。
附則
この改正規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この改正規程は、平成23年6月1日から施行する。
附則
この改正規程は、平成24年8月1日から施行する。
附則
この改正規程は、平成24年10月1日から施行する。
附則
この改正規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この改正規程は、平成29年5月1日から施行する。
附則
この改正規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この改正規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この改正規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この改正規程は、令和6年4月1日から施行する。
係名 | 事務分掌 |
---|---|
庶務班 | (1)人事、予算、決算及び経理に関すること |
選挙第1班 | (1)選挙人名簿に関すること (4)指定施設における不在者投票及び郵便による不在者投票に関すること |
選挙第2班 | 公営施設使用の個人演説会等に関すること |
選挙第3班 | (1)ポスター掲示場に関すること |
選挙第4班 | 選挙時啓発及び広報に関すること |
選挙第5班 | 期日前投票及び窓口における不在者投票に関すること |
職名 | 班長となる者 |
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庶務班長 | 総務課(庶務)担当係長 |
選挙第1班長 | 総務課(選挙)担当係長 |
選挙第2班長 | 地域支援課(地域支援)の庶務を担当する係長 |
選挙第3班長 | 地域支援課(安全まちづくり)の庶務を担当する係長 |
選挙第4班長 | 政策共創課の庶務を担当する係長 |
選挙第5班長 | 窓口サービス課(住民情報)の庶務を担当する係長 |
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大阪市西淀川区役所総務課(大阪市西淀川区選挙管理委員会事務局)
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