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大阪市西淀川区役所広告掲載審査委員会設置要綱

2008年4月1日

ページ番号:564207

(設置)

第1条 大阪市西淀川区役所での広告掲載にかかる業者選定及び内容・表現について審査するため大阪市西淀川区役所広告掲載審査委員会を設置するものとする。

(組織)

第2条 審査委員会は、委員長を区長、副委員長を副区長とし、委員は総務課長、政策共創課長で組織する。

2 委員長は、審査委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 副委員長は委員長を補佐する。

4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理し、副委員長にも事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査委員会の会議は、委員長が招集する。

2 審査委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(選定)

第4条 審査委員会は、大阪市西淀川区役所の広告掲載を申請する者より提出された申請書及び企画書の内容を検討し、掲載にかかる決定を行う。ただし、委員長が認める場合は、書面審議(決裁)をもって代えることができるものとする。

2 審査委員会は前項の決定を行うため、審査方法、審査基準その他必要な事項について決定することができる。

3 審査委員会は、大阪市西淀川区役所広告掲載にかかる募集要項の策定について意見を述べることができる。

4 審査委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第5条 審査委員会の庶務は、政策共創課において行う。

(施行細目)

第6条 この要綱の施行に必要な事項については、委員長が定める。

 

附則

この要綱は、平成18年8月24日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年8月1日から施行する。

この要綱は、平成25年1月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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大阪市西淀川区役所 政策共創課

〒555-8501大阪市西淀川区御幣島1丁目2番10号(西淀川区役所5階)

電話:06-6478-9683

ファックス:06-6477-0635

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