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西淀川区利用者支援事業における通訳支援実施要綱

2023年12月22日

ページ番号:578691

(目的)

第1条 本要綱は、西淀川区役所が行う「利用者支援事業」における事業内容のうち、外国につながる子どもや保護者が意思疎通を図り、子ども及びその保護者等、または妊娠している方がその選択に基づき、教育・保育・保健その他の子育て支援を円滑に利用するための、通訳者による支援について必要な事項を定める。

(支援実施主体)

第2条 この支援の実施主体は、西淀川区役所保健福祉課こども福祉グループ(以下「事務局」という。)とする。

(通訳者の要件)

第3条 通訳者は、外国につながる子どもや保護者に対して、教育・保育・保健その他の子育て支援を円滑に利用するための説明や意思疎通を図るため、母語や母文化についての知識・技能・専門性を有する者とする。

(人材情報の登録)

第4条 事務局は、通訳者の情報を次のように登録・管理する。

(1)登録希望者は、「登録申込書」に必要事項を記入し、事務局に提出するものとする。

(2)登録者は、登録内容に変更が生じた場合又は登録を辞退したい場合には、事務局に速やかに連絡する。

(3)事務局は、登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は登録を取り消すことができる。

ア 辞退届により辞退の届け出があったとき

イ 登録者として不適格と認められる事実が発生した場合

(支援内容)

第5条 通訳者は、外国につながる子どもや保護者が、教育・保育・保健その他の子育て支援を円滑に利用するための相談時に通訳の支援を行う。

(守秘義務)

第6条 通訳者は、活動により知り得た子どもや保護者の個人情報を、漏えい、提供、不当な目的での収集、利用等をしてはならない。

これらの個人情報に係る取扱いについては、大阪市個人情報保護条例その他関係規定に基づくものとする。

(報償金等の支給)

第7条 事務局は、別に定める基準に基づき、活動報償金を支払う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は西淀川区役所こども福祉担当課長が別に定める。

附則

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

西淀川区役所 保健福祉課こども福祉グループ(子育て支援室)
電話: 06-6478-9827 ファックス: 06-6477-0635
住所: 〒555-8501 大阪市西淀川区御幣島1丁目2番10号(西淀川区役所2階)