西淀川区高齢者支援専門部会 設置要綱
2022年11月25日
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(設置)
第1条 西淀川区における高齢者の保健・医療・福祉等に係る高齢者支援施策の円滑かつ効果的な実施を図るために、西淀川区地域支援調整チーム設置要綱第6条第3項の規定に基づき、西淀川区高齢者支援専門部会(以下、「専門部会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 専門部会は次に掲げる業務を行う。
(1)高齢者の保健・医療・福祉等に関する意見交換及び現状の把握
(2)地域の関係機関、関係団体との連携及び協力に関する協議
(3)地域の社会資源の活用及び改善の検討
(4)各号に掲げるもののほか、高齢者支援の推進に必要な事項
(組織)
第3条 専門部会は、次の委員及び行政機関で組織する。
2 専門部会の委員については、別表に掲げる団体の実務者及び行政関係担当者とする。
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の任期の残任期間とする。
(専門部会の部会長)
第4条 専門部会の部会長は、福祉担当課長をもって充てる。
2 部会長に事故あるとき、または欠けたときは、あらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代理する。
(事務局)
第5条 専門部会の庶務は、区保健福祉センター福祉担当において行う。
(連絡会議)
第6条 専門部会の下に、「西淀川区高齢者虐待防止連絡会議」を設置する。
また、必要に応じて連絡会議を設置することができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、部会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年3月18日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年2月26日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
関係団体・関係機関 | 西淀川区医師会 西淀川区歯科医師会 西淀川区薬剤師会 老人クラブ連合会 高齢者福祉施設 居宅介護支援事業所連絡会 介護保険サービス事業者 民生委員児童委員連盟 西淀川区社会福祉協議会 地域ネットワーク推進員 西淀川警察署 西淀川消防署 |
区関係 | 保健福祉センター福祉担当 保健福祉センター生活支援担当 保健福祉センター保健担当 |
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