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個別避難計画の作成を進めています!

2024年3月27日

ページ番号:585655

 東日本大震災や近年の豪雨災害等において、高齢者や障がい者等多くの方が犠牲となられています。令和3年5月に災害対策基本法が改正され、個別避難計画の作成が市町村の努力義務とされました。西淀川区では、災害に強い地域づくりのために、地域の方々や福祉・医療専門職等の皆様と連携して、個別避難計画の作成に取り組んでいきます。

個別避難計画とは

 災害発生時に、避難行動要支援者(以下、「要支援者」という)の方々に適切な避難支援ができるよう、要支援者の状況や避難先、避難を支援する方などを記載したものです。 災害時の避難支援が必要な方は、ご本人や家族で個別避難計画を作成しましょう。

※避難支援は地域の支え合いに基づき行うものであり、個別避難計画を作成していただいた場合でも避難支援を行うことができない場合があります。


避難行動要支援者とは

 西淀川区役所では、災害時に自力で避難することが困難な方を対象として以下の方々を避難行動要支援者としています。

  • 介護が必要な方:要介護3以上、要介護2以下で認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上
  • 日常生活に支援が必要な方:身体障がい1級・2級、知的障がいA、精神障がい1級、視覚障がい・聴覚障がい3級・4級、音声・言語機能障がい3級、肢体不自由(下肢・体感機能障がい)3級
  • 医療装置が常に必要な方:人工呼吸器装着者など、医療機器等への依存度が高い難病患者

個別避難計画書の様式を改訂しました

個別避難計画書 提出先

個別避難計画書の記載が完了しましたら、区役所へご提出ください。

提出先:大阪市西淀川区御幣島1-2-10 4階41番西淀川区役所地域支援課防災担当 

個別避難計画周知チラシ

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よくある質問

Q.個別避難計画をつくれば必ず助けが来ますか

A.災害時は、支援者も被害にあい、支援活動ができないことも考えられます。個別避難計画は、救出を必ずお約束するものではありませんが、情報の共有や伝達がスムーズになることで、災害時の早急な対応を進めていきます。 要支援者は一人ひとり必要とする支援の内容が異なりますので、それぞれの特徴に配慮した支援の内容を要支援者やその家族と相談しながら支援者とともに整理しましょう。

Q.支援者はどのように決めればいいですか

A.支援者はできるだけ早く駆け付けられるように、家族や隣近所の顔見知りの方や町会の同じ班の方など、なるべく身近な人たちが望まれます。要支援者と日頃から親しくしている方が身近におられる場合は、支援者としてお願いしてください。 支援者を地域(自主防災組織など)とする場合は、団体の情報を記載してください。

Q.支援者はどのようなことをすれば良いのでしょうか

A.支援者とは、災害発生時に、要支援者の安否確認・情報伝達・避難のお手伝いなどの支援に携わっていただく方です。災害時は誰もが被災者ですので、支援にあたる方が責任を負うものではありません。 ご自身の身の安全を確保した上で、可能な範囲での支援をお願いします。普段から隣近所での声かけ、見守り活動など、できることから取り組み、地域での助け合いの輪を広げていきましょう。

Q.避難場所はどのように決めればいいですか

A.避難場所は、小学校や中学校などの災害時避難所、津波避難ビル、災害時要支援者に配慮した環境が整った福祉避難所などがあります。 地域防災マップや西淀川区地域別防災計画などを参考に、災害の種類や地域の条件を考えて、命の安全が確保できる場所を想定してください。 また、自宅で過ごせる場合は自宅避難(津波が想定される場合はマンションの3階以上など)、自宅で過ごせない場合は安全な友人・親せき宅への避難を選択肢として、事前に連絡しておくことも重要です。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市西淀川区役所 地域支援課安全まちづくりグループ(防災チーム)

〒555-8501 大阪市西淀川区御幣島1丁目2番10号(西淀川区役所4階)

電話:06-6478-9895

ファックス:06-6478-5979

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