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西淀川区地域支援調整チーム設置要綱

2023年11月30日

ページ番号:613404

(設置)

第1条 保健福祉に関する保健・医療・福祉等の各種施策の連絡調整等を行うため、西淀川区地域支援調整チーム(以下「調整チーム」という。)を置く。

 

(所掌事務)

第2条   調整チームは、次に掲げる業務を行う。

(1)区内の保健福祉に関する実態の把握、課題集約及び市レベルで設置する保健福祉施策の推進にかかる委員会等への提言

(2)保健福祉サービスに関する総合調整および推進のための企画立案

(3)関係行政機関、関係団体及び福祉、医療施設等(以下「関係機関」という。)相互の情報交換、調整、研究

(4)関係機関への協力要請

(5)地域ネットワーク委員会活動に対する支援

(6)各号に掲げるもののほか、保健福祉サービスの調整及び推進に必要な事項

 

(組織)

第3条 調整チームに座長及び委員で組織する代表者会議を置く。

2 座長は委員の互選とし、委員は、別表1に掲げる団体の代表者及び、別表2に掲げる職にある者とする。

3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

 

(座長)

第4条   座長は、調整チームを代表し、業務を総理する。

2 座長に事故あるときは、あらかじめ座長の指名する者がその職務を代理する。

 

(代表者会議)

第5条 代表者会議は、座長が招集する。

2  座長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めその意見または説明を聞くことができる。

 

(実務者会議)

第6条 代表者会議の下に実務者会議を置く。

2 実務者会議の下に地域ケア会議を設置する。

3 代表者会議あるいは実務者会議の下に、必要に応じて専門部会(地域ケア会議を除く。)を設置することができる。

 

(事務局)

第7条   代表者会議の事務局を西淀川区保健福祉センター保健福祉課(福祉グループ)内に置き、事務局は代表者会議の事務を処理する。

2  実務者会議および地域ケア会議の事務局を西淀川区在宅サービスセンター内に置き、事務局は実務者会議及び地域ケア会議の事務を処理する。

           

(施行の細目)

第8条   この要綱に定めるもののほか、調整チームの運営に関し必要な事項は、 座長が別に定める。

 

附則 

この要綱は、平成3年6月18日から施行する。

附則 

この要綱は、平成17年5月25日から施行し、平成17年7月3日から適用する。

附則 

この要綱は、平成19年10月22日から施行する。

附則 

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附則 

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則 

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

附則 

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

 

別表1

区社会福祉協議会

区地域振興会

区コミュニティ協会

区民生委員協議会

区人権啓発推進協議会

区地域女性団体協議会

区老人クラブ連合会

区医師会

区歯科医師会

区薬剤師会

区母と子の共励会

区身体障害者団体協議会

区手をつなぐ育成会

区社会福祉施設連絡会

その他特に必要と認める団体

 

別表2

西淀川警察署長

西淀川消防署長

区役所(区長・安全まちづくり推進課長)

保健福祉センター(医務主幹・生活支援担当課長・保健福祉課長・保健主幹)

区在宅サービスセンター事務局長

中学校長会幹事

小学校長会幹事

こども相談センター(こども相談支援担当課長)

専門部会代表者

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このページの作成者・問合せ先

西淀川区役所 保健福祉課
電話: 06-6478-9857 ファックス: 06-6478-9989
住所: 〒555-8501 大阪市西淀川区御幣島1丁目2番10号(西淀川区役所2階)