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西淀川区役所公募型比較見積実施要綱

2024年4月1日

ページ番号:613535

(発注する契約の公告)

第1条 公募型比較見積を実施するときは、西淀川区役所ホームページでの掲示により仕様書等を公告するものとする。

 

(参加資格)

第2条 公募型比較見積に参加しようとする者は、次の各号に定めるすべての事項を満たす者とする。ただし、西淀川区役所契約事務審査会において審議し承認を得た場合においては、その限りではない。

(1)見積書の提出期限までに当該年度の本市の入札参加有資格者名簿に登録され、該当契約種目の承認を得ている者。

(2)見積書の提出日から比較見積を実施するまでのいずれかの日において、大阪市競争入札参加停止措置要綱(平成7年4月1日制定)の規定による停止措置及び大阪市暴力団等排除措置要綱(平成23年9月1日制定)に基づく入札等除外措置を受けていない者であること。

(3)当該契約の履行について、法令等の規定により官公署等の許認可等が必要な場合においては、見積書の提出期限までに、当該契約の履行について法令等の規定の当該許認可等を受けている者であること。

(4)その他、別途特に必要と認めた要件を設定した場合、それを満たす者であること。

 

(仕様書等に関する質問及び回答)

第3条 見積参加者は、仕様書及び公募型比較見積手続き等に質問があり、回答を求める場合は、見積提出期限の2日前までに書面で発注担当へ質問を行うものとする。ただし、公告において指定のある場合はその方法による。

2 質問の回答は、当該質問者に書面で回答するものとする。ただし、公告において指定のある場合はその方法による。

 

(参加の申込み等)

第4条 公募型比較見積の参加の申込みは、公表された仕様書等に基づき、指示された見積書記載方法に従い見積書を作成し、当該見積書を指定の日時又は期間内に、西淀川区役所が指定する担当まで提出すること。

(1)物件の買入・借入契約の見積書は、「物品供給見積書(公募型比較見積用)」を用いることとする。

(2)請負・委託契約の見積書は、「事業請負見積書(公募型比較見積用)」を用いることとする。

(3)前号に関わらず、別に見積書を指定する場合は、指定する見積書を用いることとする。

 

(参加資格の確認)

第5条 公募型比較見積により契約の相手方を決定するときは、第2条で定める参加資格要件に基づき、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって見積った者(以下、決定候補者という。)を確認するものとする。

2 審査の結果、決定候補者が参加資格を有している場合は、次順位以降の確認を行わないものとする。

3 審査の結果、決定候補者が参加資格を有していない場合は、その者の提出した見積を無効とし、その旨を当該決定候補者に対して通知する。

4 前項の場合は、見積合わせ時に決定した審査順位における次順位者を落札候補者として審査を行い、以降、決定候補者が参加資格を有していると確認できるまで同様の手続きにより行うものとする。 

 

(見積の無効)

第6条 次の各号のいずれかに該当する公募型比較見積は、無効とする。

(1)公募型比較見積に参加する資格がない者の見積

(2)所定の日時までに所定の場所に提出されなかった見積

(3)見積書に見積金額・件名等指示された見積書記載方法の内容を記載せず、又はその記載が不明瞭な見積

(4)見積書の金額の表示を改ざんし、又は訂正印のない金額の訂正・削除・挿入等による見積

(5)見積書に代表者の記名・押印のない見積

(6)同等品とは認められない見積

(7)一案件に対し2通以上の見積を行った者の見積

(8)公募型比較見積に関し、妨害又は不正の行為を行ったと認められる者の見積

(9)指定した見積書以外で見積を行った者の見積

(10)見積書提出後、決定までに大阪市競争入札参加停止措置要綱(平成7年4月1日制定)の規定による停止措置及び大阪市暴力団等排除措置要綱(平成23年9月1日制定)に基づく入札等除外措置を受けた者の見積

(11)前各号のほか、仕様書等の公告時において指定した見積条件に違反した者の見積

 

(契約相手方の決定)

第7条 西淀川区役所は、参加資格を確認した者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって見積った者を契約の相手方とする。

2 契約の相手方となるべき前項の価格を見積った者が2者以上あるときは、くじにより順位を決め、契約相手方とする。この場合において、当該見積者のうち、くじを引かない者がいるとき、西淀川区役所は、その者に代わり当該見積に関係のない本市職員をしてくじを引かせるものとする。

3 最低見積価格が予定価格を超えている場合には、当該最低見積価格を見積った者と価格交渉のうえ、契約の相手方を決定するものとする。

4 前項の場合において、最低見積価格を見積った者が2者以上あるときは、当該最低見積価格を見積った者から再度の見積書を徴収し、価格交渉の相手方又は契約の相手方を決定するものとする。

 

(契約相手方の決定通知)

第8条 契約の相手方が決定したときは、すみやかにその旨を通知する。なお、決定通知は決定者のみ行う。

 

(公募型比較見積の不成立)

第9条 第7条第3項又は第4項により価格交渉を行い、交渉が成立しないときは、当該公募型比較見積は成立しない。

 

(早急に随意契約を行う必要のある場合等の措置)

第10条 次に掲げる場合においては、公募型比較見積以外の随意契約によって契約の相手方を決定することができる。

(1)公募型比較見積の結果、不成立となった場合。

(2)前号のほか特段の事情がある場合。

 

(公募型比較見積の取り下げ)

第11条 西淀川区役所は、契約の相手方を決定するまでは、公募型比較見積を取り下げることができる。


附則

この要綱は、平成23年2月18日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年8月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

 

 

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大阪市西淀川区役所 総務課 

〒555-8501 大阪市西淀川区御幣島1丁目2番10号(西淀川区役所5階)

電話:06-6478-9625

ファックス:06-6477-0635

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