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空き家の所有者・管理者の皆様へ   ~ 手遅れになる前に考えよう ~

2024年3月27日

ページ番号:615546

空家の適切な管理をお願いします

空き家の管理は所有者等(所有者または管理者)の責務

 空き家の管理は所有者等(所有者または管理者)の責務であり、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないようにしなければなりません。

空き家を放置すると…

 劣化した外壁や瓦の落下また倒壊の危険性、不法侵入や放火の恐れなどにより第三者に被害を与え、安全、衛生、防犯、景観の面から様々な問題が発生します。

 また、他人に損害を与えた場合は、所有者等が損害賠償などの管理責任を問われることがあります。

 近年、世代交代や居住者の転居などで空き家が増加し、放置された空き家が近所に悪影響を及ぼすなどの問題が多発しています。空き家問題は決して人ごとではありません。突然降りかかるかもしれない空き家問題に対処できるよう、この機会に空き家について考えてみましょう。


チラシ

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このページの作成者・問合せ先

大阪市西淀川区役所 地域支援課安全まちづくりグループ(防犯安全チーム)

〒555-8501 大阪市西淀川区御幣島1丁目2番10号(西淀川区役所4階)

電話:06-6478-9897

ファックス:06-6478-5979

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