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学校体育施設開放事業について

2024年2月9日

ページ番号:619661

学校体育施設開放事業とは

 学校体育施設開放事業は、大阪市立の小・中学校の運動場や体育館などの体育施設を、学校教育に支障のない範囲において地域に開放し、地域住民に継続的にスポーツ活動の場や機会を提供するとともに、地域住民による自主的、主体的な運営や活動の支援を図ることにより、住民の健康・体力の維持増進、生涯スポーツの振興、生活の質の向上に寄与することを目的に実施しています。

実施主体

 開放事業の実施主体は、西淀川区及び大阪市教育委員会ですが、施設の開放を行う学校が所在する地域活動協議会に事業委託し、開放校毎に設置する学校体育施設開放事業運営委員会(以下「運営委員会」という)が運営を担っています。

事業内容

開放事業の対象となる施設

 各小・中学校の運動場、体育館、格技室等の体育施設。

利用できる対象

 1  利用団体の範囲は以下のとおりです。

   小・中学校・・・・・・・・・・・・・・・・・原則として校区内の児童、生徒及び住民

   ただし、次に該当する場合には当該の運営委員会において利用調整を行う

    a.総合型地域スポーツクラブの活動等

    b.近隣の開放校では実施していない種目が、当該開放校にある場合の当該

            種目への参加

    c.校区を越えた少年等の団体の相互交流

 2  営利を目的とする個人または団体の利用は認めません。

利用について

 本事業は、下記要綱のとおり小・中学校区を単位とした地域住民を対象に、生涯スポーツの振興や地域住民の交流を目的をしたものです。あらかじめ趣旨をご理解のうえ、利用を検討いただきますようお願いいたします。

 利用にあたっては各校区に設置されている「運営委員会」において、利用調整が行われています。調整の時期や受け入れの状況については各校区により異なります。

 なお、ご利用にあたっては、運営委員会で定められた規則、利用者の心得、ルールなどをお守り願います。

 各運営委員会の連絡先につきましては、区役所へお問合せいただきますよう、お願いいたします。

大阪市西淀川区学校体育施設開放事業実施要綱

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大阪府立高等学校等体育施設開放事業

 この事業は、大阪府教育庁が、体育施設の開放を行う大阪府立高等学校・支援学校及び市町村教育委員会等の協力を得て行っています。

 詳しくは、大阪市ホームページの大阪府立高等学校等体育施設開放事業をご覧ください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市西淀川区役所 地域支援課地域支援グループ

〒555-8501 大阪市西淀川区御幣島1丁目2番10号(西淀川区役所4階)

電話:06-6478-9734

ファックス:06-6478-5979

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