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介護サービス利用にかかる費用の医療費控除について

2025年2月1日

ページ番号:645346

 介護サービスを利用した場合の利用者負担は、所得税の確定申告を行うと、医療費控除の対象となる場合があります。(いずれも領収書が必要)

  1. 施設サービスの利用者負担額
  2. 居宅サービスの利用者負担額
  3. 介護福祉士等による痰吸引等の利用者負担額
  4. おむつ代
 おむつ代の医療費控除を受けるには、領収書・医師が発行した証明書が必要となりますが、要介護認定を受けておられ、おむつ代を使用している方については、医師の証明に代わる確認書を区役所で交付できる場合があります。

 詳しくはこちら

 大阪市ホームページ介護保険サービス利用にかかる費用の医療費控除について

手続きに必要な提出書類

おむつ代医療費控除にかかる主治医意見書の内容確認申出書

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このページの作成者・問合せ先

大阪市西淀川区役所保健福祉課 総合福祉グループ
住所: 〒555-8501 大阪市西淀川区御幣島1丁目2番10号(西淀川区役所2階24番)
電話: 06-6478-9859
ファックス: 06-6478-9989