介護サービス利用にかかる費用の医療費控除について
2025年2月1日
ページ番号:645346
介護サービスを利用した場合の利用者負担は、所得税の確定申告を行うと、医療費控除の対象となる場合があります。(いずれも領収書が必要)
- 施設サービスの利用者負担額
- 居宅サービスの利用者負担額
- 介護福祉士等による痰吸引等の利用者負担額
- おむつ代
詳しくはこちら
大阪市ホームページ介護保険サービス利用にかかる費用の医療費控除について

手続きに必要な提出書類
おむつ代医療費控除にかかる主治医意見書の内容確認申出書
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このページの作成者・問合せ先
大阪市西淀川区役所保健福祉課 総合福祉グループ
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電話: 06-6478-9859
ファックス: 06-6478-9989