介護保険サービス利用にかかる費用の医療費控除について
2025年3月24日
ページ番号:244864
医療系を中心とした介護保険サービスを利用した費用やおむつを購入した費用については、医療費控除の対象となる場合があります。介護サービス事業者等が発行する領収証に、医療費控除の対象となる額が記載されることとなっています。
介護保険サービス利用における医療費控除の取扱いは次のとおりです。

介護保険サービス利用にかかる医療費控除の適用について
サービスの種類 | 医療費控除対象 | ||||
自己負担 | 居住費 滞在費 | 食費 | |||
居宅サービス | 訪問看護 | 〇 | ― | ― | 医療系 サービス |
訪問リハビリテーション | 〇 | ― | ― | ||
居宅療養管理指導 | 〇 | ― | ― | ||
通所リハビリテーション | 〇 | ― | 〇 | ||
短期入所療養介護 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
訪問介護 (生活援助中心型を除く) | △ | ― | ― | 福祉系 サービス | |
訪問入浴介護 | △ | ― | ― | ||
通所介護 | △ | ― | × | ||
短期入所生活介護 | △ | × | × | ||
訪問介護 (生活援助中心型) | × | ― | ― | ||
特定施設入居者生活介護 | × | × | × | ||
福祉用具貸与 | × | ― | ― | ||
福祉用具購入 | × | ― | ― | ||
住宅改修 | × | ― | ― | ||
介護予防 サービス | 介護予防訪問看護 | 〇 | ― | ― | 医療系 サービス |
介護予防訪問リハビリテーション | 〇 | ― | ― | ||
介護予防居宅療養管理指導 | 〇 | ― | ― | ||
介護予防通所リハビリテーション | 〇 | ― | 〇 | ||
介護予防短期入所療養介護 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
介護予防訪問介護 | △ | ― | ― | 福祉系 サービス | |
介護予防訪問入浴介護 | △ | ― | ― | ||
介護予防通所介護 | △ | ― | × | ||
介護予防短期入所生活介護 | △ | × | × | ||
介護予防特定施設入居者生活介護 | × | × | × | ||
介護予防福祉用具貸与 | × | ― | ― | ||
介護予防福祉用具購入 | × | ― | ― | ||
介護予防住宅改修 | × | ― | ― | ||
地域密着型 サービス | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (一体型事業所で訪問看護を利用する場合) | 〇 | ― | ― | 医療系 サービス |
複合型サービス(医療系サービスを含む組合せにより提供されるもの | 〇 | ― | ― | ||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | △ | ― | ― | 福祉系 サービス | |
夜間対応型訪問介護 | △ | ― | ― | ||
認知症対応型通所介護 | △ | ― | × | ||
小規模多機能型居宅介護 | △ | ― | × | ||
複合型サービス(医療系サービスを含まない組合せにより提供されるもの | △ | ― | ― | ||
複合型サービス 【生活援助中心型の訪問介護の部分】 | × | ― | ― | ||
認知症対応型共同生活介護 | × | ― | ― | ||
地域密着型特定施設入居者生活介護 | × | × | × | ||
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (地域密着型介護老人福祉施設) | 〇 (1/2が対象) | 〇 (1/2が対象) | 〇 (1/2が対象) | 施設系 サービス | |
地域密着型 介護予防サービス | 介護予防認知症対応型通所介護 | △ | ― | × | 福祉系 サービス |
介護予防小規模多機能型居宅介護 | △ | × | × | ||
介護予防認知症対応型共同生活介護 | × | × | × | ||
施設サービス | 介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) | 〇 (1/2が対象) | 〇 (1/2が対象) | 〇 (1/2が対象) | 施設系 サービス |
介護老人保健施設 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
介護療養型医療施設 | 〇 | 〇 | 〇 |
【凡例】〇 医療費控除の対象 △ 医療系サービスと併せて利用した場合に医療費控除の対象 × 医療費控除の対象外
※自己負担費用については、介護サービス利用料の自己負担額(1割から3割)となります。
・利用者の選定に基づく特別な食費・居住費は医療費控除の対象となりません。
・施設サービスにおける日常生活費、理美容代等の特別なサービス費用は医療費控除の対象となりません。
・高額介護サービス費として払戻しを受けた場合は、その高額介護サービス費を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額を計算します。

介護福祉士等による喀痰吸引等が行われたとき
本来医療費控除の対象とならない介護保険サービスであっても、介護福祉士等による喀痰吸引・経管栄養が行われたときは、当該居宅サービス等にかかる自己負担額の1/10が医療費控除の対象となります。

おむつ代の医療費控除を受ける際の「確認書」の交付について
おおむね6ヶ月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代は、医療費控除の対象となります。
確定申告には、「おむつを使う人の名前」「大人用のおむつ代」であることが明記されている領収証とともに、「寝たきり状態であること」「治療上おむつの使用が必要であること」について医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。
なお、要介護認定を受けておられ、おむつを使用している場合、医師の証明に代わる「確認書」をお住まいの区の区役所の保健福祉センター介護保険業務担当の窓口で交付できる場合がありますのでお問い合わせください。

厚生労働省事務連絡
平成25年1月25日厚生労働省事務連絡
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お問い合わせ先
お住まいの区の区役所の保健福祉センター介護保険業務担当へお問い合わせください。
電話番号 各区役所の局番 + 9859
各区介護保険業務担当一覧
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このページの作成者・問合せ先
福祉局 高齢者施策部 介護保険課 保険給付グループ
電話: 06-6208-8033 ファックス: 06-6202-6964
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)