戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
2025年7月24日
ページ番号:658023
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍に新たに氏名の振り仮名が記載されることになりました。
制度についての詳細は、法務省ホームページをご覧ください。

【正しい場合は届出は不要!】戸籍に記載される氏名の振り仮名の通知書が届きます
本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きます。
発送日は本籍地の市区町村によって異なります。
西淀川区を本籍とする方には令和7年7月29日に通知を発送する予定です。
通知された振り仮名を確認し、誤っている場合のみ届出をしてください。
振り仮名が正しい場合は届出は不要です。


届出の方法
誤っている場合のみ届出してください。

マイナポータルからの届出
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルで届出ができます。ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号の入力が必要になります。
詳しくは法務省ホームページをご覧ください。

市区町村の窓口での届出
本籍地やお住まいの市区町村の窓口で届出ができます。
※大阪市役所やサービスカウンターでは届出することはできません。

届書の様式
届書の様式は次のとおりです。
(注意事項)
必ずA4サイズの白紙に印刷し、必要事項を記入して提出してください。用紙サイズの違うものや指定の規格以外のものは受領できません。また、印刷部分が不鮮明である場合もお取扱いできませんのでご注意ください。
届書様式
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
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- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

届出できる方

氏の振り仮名の届
原則として、戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は配偶者が、配偶者も除籍されている場合は子が届出人となります。

名の振り仮名の届
既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。

注意事項
- 届出ができる期間は令和8年5月25日までです。
- 届出をしなくても罰則はありません。
- 届出に手数料はかかりません。

お問い合わせ先

大阪市戸籍における氏名の振り仮名届出コールセンター
大阪市における戸籍の振り仮名の通知や大阪市での振り仮名の届出に関するお問い合わせ
電話番号:050-3385-8121
FAX:050-3142-9905
受付時間:平日9時~17時30分(金曜日は19時まで)、毎月第4日曜日の9時~17時30分
※年末年始(令和7年12月29日~令和8年1月3日)を除く

法務省コールセンター

マイナンバー総合フリーダイヤル
マイナポータルを利用したオンライン届出の操作方法に関するお問い合わせ
電話番号:0120-95-0178
受付時間:平日9時30分~20時、土日祝9時30分~17時30分
※年末年始(令和7年12月29日~令和8年1月3日)を除く
- メール問い合わせフォーム
戸籍における氏名の振り仮名届出コールセンターでは、メールでのお問い合わせにも対応しています。 リンク先より必要事項を入力のうえ、お問い合わせください。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市西淀川区役所 窓口サービス課住民情報グループ(戸籍チーム)
〒555-8501 大阪市西淀川区御幣島1丁目2番10号(西淀川区役所1階)
電話:06-6478-9961
ファックス:06-6477-0636