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西淀川区役所パートナーシップ事業のご案内

2026年4月1日

ページ番号:676234


西淀川区役所パートナーシップ事業とは?

民間企業や地域団体等が実施する事業のうち、西淀川区の施策に合致し、有効性が高いと認められるものについては、区広報紙「きらり☆にしよど」への掲載や名義使用にとどまらず、事業実施の確実性を高めるための取組が求められてきました。

そこで、事業実施の確実性を高め、より西淀川区の施策推進に貢献すると認められる事業を重点的に支援できるよう、従前の制度をゼロベースで見直し、新たな協力制度を創設することとしました。

区役所からどんな協力が得られるの?


たとえば、

  • 西淀川区で地域貢献につながるイベントの事前周知をしたい。
  ⇒ 区広報紙での広報協力を行います。

  • 企画・運営の進め方について相談したい。
  ⇒ 企画・運営等に関する相談に応じます。

  • 会場確保について相談したい。
  ⇒ 区役所附設会館・西淀川スポーツセンターの利用に関して、必要に応じて確保支援を行います。


※その他必要に応じて、事業に関する資料提供や、事業実施に必要な物品の貸出も可能です。

パートナーシップ事業にかかる各種要件等

団体等の要件

  • 定義 

  ア 主催者 

   提案事業の企画立案から運営・実施まで主体となって責任を持つ組織や団体 

  イ 共催者 

   主催者と同等、あるいはそれに近い形で提案事業の運営・実施に関わり、責任や権限を分担する組織や団体 

  ウ 協力団体 

   提案事業の運営をサポートする立場の組織や団体。人的支援、場所の提供、宣伝・広報など何らかの協力を行う組織や団体


  • 主催者、共催者及び協力団体が次のいずれかに該当するものであること

  ア 公共的団体、公益法人及びこれに準ずる団体

  イ 学校園及び学校園の連合体

  ウ 民間企業及び民間団体等


  • 主催者、共催者及び協力団体が次のいずれにも該当するものであること

  ア 存在が明確であり、提案事業遂行能力が十分であると認められること

  イ 政治団体、宗教団体及びこれに類する団体でないこと

  ウ 主催者、共催者及び協力団体である団体の代表者及び役員、並びに提案事業に従事する者が、大阪市暴力団体排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと

  エ 暴力、威力と詐欺的手法を駆使して利益を追求する集団でないこと


パートナーシップ事業の承認要件

次の要件を全て満たす必要があります。

  1. 広く区民等を対象とするもの、かつ事業が西淀川区の施策の推進に寄与すると区長が認めること  
  2. 営利、宣伝等を目的とせず、特定団体に利害が及ばないものであること 
  3. 参加料等を徴収する場合は、その額が社会通念上大きく上回るものでないことに加えて、収支の均衡が保たれていること
  4. 事業の実施にあたり、公衆衛生や災害、事故の防止に十分な措置を講ぜられていること
  5. 政治的、宗教的、または特定の社会問題についての主義・主張を目的に行わないもの、その他人権侵害や公の秩序または善良の風俗に反するものでないこと 

申請から一連の流れ

申請:承認を希望する日の遅くとも1か月前までに、必要書類を区役所へ提出

審査:区役所で申請内容を確認(必要に応じて確認・調整)

通知:区役所から承認・不承認を通知

実施:承認内容に沿って事業を実施

完了報告:事業完了後1か月以内に報告書等を区役所へ提出

留意事項

  • パートナーシップ事業において発生した事故等の責は西淀川区は負いません。

  • 事業実施会場の確保支援について、施設の利用料等、事業実施にかかる費用は団体等の負担となります。区や指定管理者の事業等が優先となるため、利用(予約)を確約するものではありません。申込み完了後でも、臨時休館や選挙等の公的使用により利用できない場合があります。

大阪市西淀川区役所パートナーシップ事業推進要綱及び様式集

下記リンクから、要綱や様式集をご参照・ダウンロードいただけます。

西淀川区役所区政企画課の要綱・要領等

問合せ・申請先

西淀川区役所区政企画課

電話:06-6478-9683 

電子メール:tk0011@city.osaka.lg.jp

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このページの作成者・問合せ先

大阪市西淀川区役所 区政企画課

〒555-8501大阪市西淀川区御幣島1丁目2番10号(西淀川区役所5階)

電話:06-6478-9683

ファックス:06-6477-0635

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