西淀川区役所に空き家相談窓口を設置しています。
2026年4月7日
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平成28年4月1日から、倒壊等の危険や衛生上有害、景観を損なっているなど、放置することが不適切な状態にあると認められる「特定空家等」の対策を進めるため、区役所内に相談窓口を設置しています。
特定空家とは?
平成27年5月に全面施行された空家等対策の推進に関する特別措置法では、次のいずれかに該当する空き家を「特定空家等」と定義し、大阪市から是正指導の対象となります。(第2条2項)
- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれがある状態
- 適切に管理が行われてないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
大阪市では、この特定空家等の所有者に対して、情報提供、助言、勧告と段階的に指導を強化し、自主的な改善を促します。勧告を受けると固定資産税の住宅用地特例の優遇を受けられなくなります。さらに、命令を履行しないとき、十分でないときで、特に必要であると認められた場合、行政執行という強制力を伴った是正措置が実施されます。
特定空家を生み出さないために
空家等はあくまで所有者等に管理責任があることから、特定空家等を生み出さないように、空家等を適切に維持管理していくことが重要です。ご自身や親族が所持する住宅や空家等のリノベーションや活用、処分等についてご相談がある場合には、相談内容に応じて専門家等へおつなぎいたします。次の問い合わせ先にお電話をいただくか、区役所の担当窓口までお越しください。
空家ハンドブックをご活用ください。
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近隣の特定空家等
近隣の特定空家等については、物件の状況等についてお話をお聞きしたうえ、区役所職員が現地に赴き、通報者や地域の方、必要に応じて関係行政機関とも連携しながら、対応策を検討、実施してまいります。
実際空家等については、所有者が特定できない場合など、必ずしも迅速な解決にいたらない場合もございますが、区役所としても区民の皆さんの協力もいただきながら、解決に向け一つずつ取り組んでまいります。
相談窓口
- 相談・通報の受付時間:月曜日~金曜日の9時~17時30分(土曜日曜祝日および年末年始の閉庁日を除く)
- 場所:西淀川区役所5階53番窓口
- 問い合わせ先:西淀川区役所防災安全課電話:06-6478-9898 ファックス:06-6478-0635

