地方消費者行政の抜本的拡充及び法制度の整備等を求める意見書
2024年12月3日
ページ番号:18107
平成20年10月10日可決
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、
総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、
農林水産大臣、経済産業大臣、
内閣府特命担当大臣 消費者行政推進担当 各あて
近年、中国産冷凍ギョウザへの毒物混入事件や相次ぐ食品偽装表示事件、事故米の食用転売問題、ガス湯沸かし器一酸化炭素中毒事故、シュレッダーによる指切断事故など、多くの分野での消費者被害が次々と発生ないし顕在化してきている。また、多重債務、投資詐欺商法、架空請求、振り込め詐欺などの被害も後を絶たない状況にある。
このような中で、消費生活センターなど地方自治体の消費生活相談窓口は、消費者にとって身近で頼りになる存在として、被害相談の多くが全国の消費生活センターへ寄せられており、相談内容も複雑・多様化してきている。
しかしながら、地方自治体の消費者行政予算は、全国的に見ても大幅な減少傾向にあり、地方の相談窓口では、十分な相談体制が取れず、あっせん率の低下や消費者啓発が十分行えないなど、さまざまな問題を抱える現状にある。
政府は、消費者・生活者重視への政策転換、消費者行政の一元化・強化の方針を打ち出し、「消費者庁の設置」などの政策を検討しているが、真に消費者利益が守られるためには、地方消費者行政の充実強化が不可欠である。
よって国におかれては、消費者が主役の消費者行政を実現するため、消費者の苦情相談が地方自治体の消費生活相談窓口で助言・あっせん等により適切に解決されるよう、消費生活センターの権限を法的に位置づけ、消費者被害情報の集約体制を強化して国と地方のネットワークを構築するなど、必要な法制度の整備を図るとともに、地方消費者行政の体制・人員・予算を抜本的に拡充強化するための財政措置を講じるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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