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市会事務局における契約事務に関する次長等専決要綱

2024年5月31日

ページ番号:213030

(趣旨等)

第1条 この要綱は、大阪市契約規則(以下「規則」という。)第3条第2項の規定に基づき、市会事務局長に契約事務を委任されているもののうち、次長及び総務担当課長が専決できる事項について定めるものとする。

2 この要綱の定めるところにより専決することができるとされた事項であっても、異例に属するもの、規定の解釈上疑義があるもの又は重要と認めるものについては、上司の決裁を受けなければならない。

 

(次長専決事項)

第2条  次長の専決できる事項は、次のとおりとする。

 (1) 予定価格が1件5,000,000円以下又は予定価格の年額が5,000,000円以下の定例の規則第3条第2項別表第2にかかる契約に関すること

 (2) 予定価格が1件5,000,000円以下の定例の事務事業の委託契約に関すること

 

(課長専決事項)

第3条 課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

 (1)  定例の請負契約(工事を含む。)に関すること

 (2)  不動産以外の物件の定例の買入契約に関すること

 (3)  不動産以外の物件の定例の借入契約に関すること

 (4)  予定価格が1件1,000,000円以下又は予定価格の年額が1,000,000円以下の定例の規則第3条第2項別表第2にかかる契約に関すること

 (5)  予定価格が1件1,000,000円以下の定例の事務事業の委託契約に関すること

 

(事故代決)

第4条 次長に事故があるときは、課長が次長に代わって第2条に規定する事項を決裁することができる。この場合において、課長は事故のやんだ後、速やかに次長に報告しなければならない。

  附 則

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

  附 則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。


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