市会事務局課長代理の専決事項に関する要綱
2013年3月29日
ページ番号:213038
(共通専決事項)
第1条 大阪市会事務局規程(昭和30年9月13日市会議長決定、以下「規程」という。)第10条の規定に基づいて担当課長が専決している次の事項については、規程第12条の規定に基づき、担当課長代理に専決させるものとする。
⑴ 担当係長以下の所属員の時間外勤務に係る命令及び休憩時間の調整、休暇の承認並びに出勤及び退勤に係る軽易な届出の受付に関すること
(総務担当課長代理専決事項)
第2条 規程第10条の規定に基づいて総務担当課長が専決している次の事項については、規程第12条の規定に基づき、総務担当課長代理に専決させるものとする。
⑴ 大阪市会情報公開審査委員会の庶務に関すること
附 則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附 則
この改正要綱は、平成20年4月1日から施行する。
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