大阪市会の管理する情報の提供に関する要綱
2018年10月1日
ページ番号:213060
(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市会(以下「市会」という。)に対する市民の理解と信頼の確保を図り、広く開かれた市会の実現に資するため、市民が市会の諸活動に関する情報を容易に得ることができるよう、市会の管理する情報の提供について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「情報の提供」とは、条例に基づく請求の手続を経るまでもなく、市会自らが市会の諸活動に関する情報を市民の利用に供することをいう。
(対象とする情報)
第3条 市会議長(以下「議長」という。)は、ホームページ等により市会の情報の提供を行うほか、別表に定める議長が管理する公文書(以下「対象文書」という。)について最新の情報の提供を行うものとする。
(閲覧の場所等)
第4条 対象文書の閲覧場所は、市会図書室内の「市会情報コーナー」とする。
2 閲覧時間は、市会図書室の開室時間である午前9時から午後5時30分まで(市の休日を除く。)とする。ただし、必要があるときはこれを変更し、閲覧を停止することができる。
3 閲覧者は、係員の指示に従い、対象文書を閲覧することができる。
(費用の負担)
第5条 対象文書の閲覧は、無料とする。
2 対象文書を複写しようとするものは、当該複写に要する費用を負担しなければならない。
附則
この要綱は、平成13年10月1日から施行する。
附則
この改正要綱は、平成30年10月1日から施行する。
対 象 文 書 |
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本会議録 |
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