市会通行証交付要綱
2018年4月1日
ページ番号:213066
(目 的)
第1条 この要綱は、市会各委員会の審議の秩序の保持をはかるため、議員、報道関係者及び議事参与者等の関係者と部外者とを識別するとともに、市会構内の管理の適正をはかるための市会通行証(以下「本証」という。)の交付に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(様式及び種類)
第2条 本証の様式、種類は別紙のとおりとする。
(取扱責任者)
第3条 本証は、次の取扱責任者に必要数を交付する。
⑴ 各所属の庶務担当課長
⑵ 政策企画室市民情報部報道担当課長
⑶ 市会事務局各担当課長
(取 扱)
第4条 市会の各室に出入する関係者は、常に胸ポケット等に本証を明示しなければならない。ただし、大阪市職員証規則(平成18年大阪市規則第70号)に定める職員証の交付を受ける職員にあっては当該職員証を、職員証明書取扱要綱(昭和44年12月17日水道局長決裁)に定める職員証明書の交付を受ける水道局職員にあっては当該職員証明書を、大阪市政記者カード交付要綱(平成24年12月11日政策企画室長決裁)に定める記者カードの交付を受ける市政記者にあっては当該記者カードを、胸ポケット等に明示することにより、これに代えることができる。
2 本証の交付者に変更があったとき並びに本証を紛失したときは、直ちに市会事務局長に届けなければならない。
附 則
1 この要綱は、平成18年4月14日から実施する。
2 昭和56年10月22日付け「市会通行証交付要綱」は廃止する。
附 則
この改正要綱は、平成30年4月1日から実施する。
別紙
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市会通行証の様式及び種類です。
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市会事務局 総務担当
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