大阪市会要望等審査委員会開催要綱
2013年3月29日
ページ番号:213071
(趣旨)
第1条 この要綱は、市会事務局職員の職務の執行に関する要望等の記録等に関する規程(平成18年7月31日議長決定)第17条の規定に基づき、大阪市会要望等審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関する事項その他必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第3条 委員会の会議は、会長が招集する。
2 会長が必要と認めるときは、委員会の会議に委員以外のものの出席を求めることができる。
(庶務)
第4条 委員会の庶務は、市会事務局総務担当において処理する。
(委任)
第5条 この要綱の施行について必要な事項は、会長が定める。
附 則
この要綱は、平成18年9月1日から施行する。
附 則
この改正要綱は、平成24年4月1日から施行する。
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