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市会事務局から
2013年3月29日
ページ番号:213100
この要綱は、本市会事務局職員(以下「事務局職員」という。)が、婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた後も、職務遂行上、婚姻等の前の氏(以下「旧姓」という。)を使用する場合の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。 事務局職員の旧姓使用に関する取扱については、市長部局の取扱の例による。 附 則 この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
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