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大阪市会災害対策委員会要綱

2024年5月31日

ページ番号:213210

 大阪市会会議規則第91条第1項の規定に基づき設置する災害対策委員会の運営その他必要な事項を次のとおり定める。

1.目  的

 諸般の災害に対して、応急及び恒久的対策の万全を図ること。

2.組  織

 委員会は、議員全員をもって組織する委員会に実行委員会を設け、正副議長、各会派幹事長、各常任委員長及び市会運営委員長をもって組織する。
 ただし、必要があるときは、実行委員会に関係議員の出席を求めることができる。

3.役  員

 委員長は、市会議長をもって充て、副委員長は市会副議長をもって充てる。

 委員長は、委員総会及び実行委員会を主宰する。

 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

4.運  営

 委員総会及び実行委員会の運営は、市会本会議及び委員会の例による。

 附 則

この要綱は、令和5年5月19日から施行する。


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〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所8階)

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