大阪市会章要綱
2014年11月27日
ページ番号:290198
第1条 この要綱は、市会章について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 市会章の形状及び寸法割合は、別図のとおりとする。
第3条 市会の儀礼、広報及び議員の活動等の必要に応じ、市会及び議員は前条の市会章を印刷物等に附して使用するものとする。
附則
1 この要綱は、平成26年11月21日より施行する。
2 この要綱の施行前から、市会及び議員において、市会章と類似の紋章を使用しているものについては、その対象物の更新時までは、当該紋章を市会章に準ずるものとして使用することができるものとする。
別図
- 別図(pdf, 168.34KB)
市会章の形状及び寸法割合です。
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