指定給水装置工事事業者制度に更新制の導入を求める意見書
2023年9月28日
ページ番号:392116
平成29年2月24日可決
衆議院議長 参議院議長
内閣総理大臣 総務大臣
厚生労働大臣 各あて
指定給水装置工事事業者制度は、平成8年の水道法改正以来、全国一律の指定基準をもって運用されてきた。しかし、平成25年度末の厚生労働省のアンケート調査によれば、所在不明な指定工事事業者は約3千者、違反行為件数は年1,740件、苦情件数は年4,864件など、トラブルが多発している実態が明らかになった。
現行制度では、新規の指定のみが規定されるため廃止、休止等の状況が把握されないことや、工事事業者が複数の水道事業者から指定を受けている場合には水道事業者による講習会の実施や指導・監督等が困難になっていることが指摘されている。
水道が生活密着型インフラであることに鑑み、配管技能者の適正配置の確認、管路の更新・耐震化等を通じて安全な水の供給を将来にわたって確保するため、不適格事業者を排除し、適切かつ継続的なメンテナンス体制を確保する必要がある。
よって国におかれては、建設業と同様に現行制度に更新制を導入することを強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。