地域の実情に応じて運用できる「民泊」の法制化を求める意見書
2024年12月3日
ページ番号:392122
平成29年2月24日可決
衆議院議長 参議院議長
内閣総理大臣 総務大臣
厚生労働大臣 国土交通大臣
内閣府特命担当大臣(規制改革) 各あて
我が国の空室や空き家は2013年の時点で約820万戸、うち耐震性等があり駅から1km以内の賃貸用空室は約137万戸、空き家は約48万戸もありこれらの利活用は地域の新たな活力を生み出す大きな力となり得る。
また、2012年に836万人だった訪日外国人旅行者数は、2016年にはその3倍の2400万人を突破し、さらに政府は2020年の東京オリンピック・パラリンピックの年には4000万人の目標を掲げる中で、外国人観光客の急増による宿泊施設の不足も懸念されている。
これらの諸課題に対応する「民泊」の推進は、地域の遊休資産を有効に活用することによる地域経済の活性化や、管理が行き届いていない空き家等の適正な管理による住環境の改善への寄与が期待されるところである。
一方で、日本とは全く異なった文化や環境の中で育った外国人旅行者の地域における住宅等の利用においては、地域住民と旅行者の間での気配りと協力による、互いの安全と安心の確立のためのきめ細かい対応も求められる。
これらのことから、国が「民泊」を推進する際は、国内外の旅行者等の受け入れによる観光振興とあわせて地域社会の健全な発展の両立を図るために、様々な課題への対応を総合的に進めながら、この事業が地域において持続可能なものとしなければならない。
よって国におかれては、「民泊」制度の法制化に当たり、宿泊施設として必要な安全性等を確保するとともに、地域住民と旅行者の安全と安心の確立、並びに地域の実情に合わせて将来にわたり豊かで住み良い地域の実現に寄与するよう、下記の事項について特段の配慮を行うことを要望する。
記
- 国の法令に基づき、地域住民と旅行者が安全に安心して過ごせるよう、「民泊」制度について国が責任を持って必要な基準を定めること。
- 「民泊」の運営に関する実態の監視や様々なトラブルに迅速かつ適切に対処する体制を国の責任において整備すること。
- 地域の実情に応じて適切な「民泊」の運営がなされるように、自治体が条例の制定等により地域独自のルール等の構築が可能となるようにすること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。