「民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律」に関する意見書
2024年12月3日
ページ番号:395433
平成29年3月28日可決
衆議院議長 参議院議長
内閣総理大臣 総務大臣
厚生労働大臣 各あて
現在、望まない妊娠、社会的孤立や貧困、幼児遺棄等が問題となっている中、児童福祉を目的として、養育者との永続的な関係に基づいて行われる家庭における養育を児童に確保するため、養子縁組の制度がある。そしてこの養子縁組を成立させるため、様々な方法の養子縁組あっせん事業が行われているところであるが、中には実親と養親希望者間の十分かつ密なカウンセリングも行うことなく、形式的、機械的なマッチング作業に終始するなど、問題のあるあっせん事業者が存在している。
平成28年12月9日に「民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律」、いわゆる特別養子縁組あっせん児童保護法が成立し、実親が養育困難な子どもを保護する観点から、養子縁組あっせん事業については、従来の届け出制から都道府県による許可制へと変更されたが、児童福祉の増進に疑義のある事業者に事業認可がなされないよう、政省令等の整備が必要である。
よって国におかれては、下記の事項について適切な措置が講じられるよう強く要望する。
- 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律を早期に施行すること
- 民間あっせん機関の許可に際して、事業を適切に行うための高度な専門的知識や経験を有する者の配置を要件とすること
- 養子縁組前の児童の福祉に対する理解や意欲の確認、関係機関と連携した養子縁組成立前後の相談および支援を養子縁組あっせん事業として位置づけること
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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