大規模災害時の法制度に関する抜本的な見直しを求める意見書
2023年9月28日
ページ番号:411611
平成29年9月13日可決
衆議院議長 参議院議長
内閣総理大臣 総務大臣
内閣府特命担当大臣(防災) 各あて
世界有数の災害大国である我が国においては、近年でも、平成23年の東日本大震災や平成27年9月関東・東北豪雨、平成28年熊本地震など、甚大な被害をもたらした大規模災害が頻発している。さらには、南海トラフ地震や首都直下地震等の広域にわたり、かつ、大都市部への甚大な被害が想定される巨大地震が発生するおそれが指摘されている。
こうした大規模災害に対しては、大都市としての総合力を持つ指定都市が、防災、応急救助、さらには復興・復旧まで切れ目なく一体的に災害対応していくことが必要である。
しかしながら、現行の災害対応法制では、通常の災害時には指定都市が実施する避難所及び応急仮設住宅の供与をはじめとする救助権限が、大規模災害時には道府県に移り、指定都市が持つ災害対応力を迅速かつ最大限に発揮できる仕組みとなっていない。
指定都市が災害救助等の事務・権限を自ら包括的に担い、その能力を十分に発揮できる自立的かつ機動的な体制を確立することが、来るべき大規模災害への備えとなることは論を待たず、現行の災害対応法制の見直しは急務である。
よって国におかれては、法律制定後、半世紀以上が経過している災害救助法や災害対策基本法に基づく災害対応法制を抜本的に見直し、指定都市が持つ能力を十分に発揮できる制度を新たに構築すべく、国の主導において、指定都市を災害救助の主体とする法改正を行うことを強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。