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非専門士業者による法的業務代理の排除及び各士業の根拠法等の適正な運用確保のための制度充実を求める意見書

2023年9月28日

ページ番号:415229

平成29年10月25日可決

 

衆議院議長  参議院議長

内閣総理大臣  総務大臣

法務大臣  財務大臣

厚生労働大臣   各あて

 

  行政書士法、司法書士法、弁護士法といった法的業務を担う各士業の根拠法は、当該士業の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、当該士業が関わる手続の適正かつ円滑な実施に資し、もって国民の権利の保護や利便に寄与することを趣旨としている。各士業の国家試験を設け、非専門士業者(法令により当該行為をする代理権が与えられている場合を除く。以下同じ。)は当該士業の業務を行うことができないとし、当該士業の名称又は類似名称を用いてはならないとして、違反者に罰則を定めているのもこのためである。

  しかし、非専門士業者が当該士業の業務を行う問題が深刻化している。例えば、業として他人の依頼を受け報酬を得て、行政書士でない者が在留資格取得許可申請や建設業許可申請を行ったり、司法書士でない者が会社設立登記申請をしたり、弁護士でない者が債権の取り立てや交通事故の示談交渉等を行う事件が生じている。

  本問題への地方公共団体レベルの対策として、大阪市では、総務局長から「行政手続における行政書士などの適正な代理人による書類作成及び行政手続法等の適正な運用の確保について」(総務行第12号・平成28年5月31日)を発出した。これにより、法律上の権限を有する者に業としての法的書類の作成が遵守されるよう、許認可等の申請様式が取得できる大阪市ホームページ等に注意喚起文を記載し、法令遵守につき所属職員に対する周知及び指導を行うなどの主体的な改善を行っている。

  しかし、すべての地方公共団体で同様の取り組みがなされているわけではない。ぜひとも国レベルでの取り組みが必要である。国家資格制度を設けている国には法的整備を行う責任もある。

 各士業務の公益性と社会的責務に照らして、専門士業者による法的業務代理が国レベルで確立される必要がある。そのため、「日本標準職業分類(平成21年12月統計基準設定)」の整備をはじめ専門士業者の意味づけの再確認、罰則の厳罰化等によって非専門士業者の排除に取り組まれなければならない。また、各種申請等を受ける職員をはじめ各公務所側でも、当該行為が専門士業者により適法に行われているか判断できるよう、十分な法的知識と理解が不可欠である。これを促すべく、国は、各公務所が所属職員に対する周知及び指導等を行うよう制度充実を行っていくべきである。これらにより、法令が一層遵守され、行政手続等も適正かつ円滑に実施することができる。その結果、国民の権利の保護や利便に寄与することができ、法的業務を担う各士業の根拠法の趣旨にも合致するのである。

  よって国におかれては、非専門士業者による法的業務代理の排除に取り組み、また、各士業の根拠法等の適正な運用確保のため、各専門士業者との協議を行う等により制度充実を図られたい。

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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