サンフランシスコ市における慰安婦像及び碑文の受け入れ並びに慰安婦の日制定に関する意見書
2024年12月3日
ページ番号:419902
平成29年12月12日可決
衆議院議長 参議院議長
内閣総理大臣 総務大臣
外務大臣 各あて
サンフランシスコ市議会において、2015年9月22日に慰安婦の像の設置を支持する決議案が可決し、本年9月22日に、サンフランシスコ市の民有地に慰安婦像及び碑文が設置され、報道によれば10月16日にはその土地が公有地となった。さらに、11月14日のサンフランシスコ市議会にて、議案171070「寄付収受と歳出-慰安婦正義連盟-芸術作品の寄付と「慰安婦の」強さの柱と題された芸術作品の維持にかかる基金-寄付評価総額39万8千ドル」が採択され、この採択に対し、11月22日にサンフランシスコ市のエドウィン・M・リー市長は承認する文書に署名をした。
慰安婦問題に関しては、2015年12月に日韓両政府において、日本が多くの女性の名誉と尊厳を傷つけたとして責任を表明し、この問題を最終的かつ不可逆的に解決すること、そして、今後国際社会において互いに非難・批判することを控えることで合意したところである。
過去の歴史的事実を直視し、普遍的な価値を持つ女性の尊厳と人権が戦場においても守られる世界を目指すための活動は大いに取り組むべきである。
しかしながら、サンフランシスコ市において慰安婦像及び碑文を設置し、それに合わせて慰安婦の日を制定したことは、2015年の日韓合意の精神を傷つけるものであると言わざるを得ず、姉妹都市である本市としても大変遺憾であり看過できるものではない。
国においては、安倍首相の「サンフランシスコ市長に対して、24日までに拒否権を行使するよう申し入れを行いました」との国会答弁にもあるように、これまでも国としてもサンフランシスコ市に対しての取り組みを進めてきた。
よって国におかれては、慰安婦像の公有地からの撤去並びにサンフランシスコ市で制定された慰安婦の日の廃止に向けて、継続的に取り組まれることを強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。探している情報が見つからない
