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市会事務局公募型比較見積実施要綱

2023年12月20日

ページ番号:508942

(趣旨)

第1条  市会事務局の発注する契約において、大阪市契約規則(制定:昭和39年4月1日規則第18 号。以下「契約規則」という。)に定めるもののほか、公募型比較見積の実施について必要事項を定める。

(対象契約)

第2条  本要綱による公募型比較見積は、原則として、物品買入もしくは借入契約及び事業請負契約において地方自治法施行令第167条の2第1項第1号に基づく契約の比較見積を行う際に適用するものとする。

(発注する契約の公告)

第3条  公募型比較見積(以下「比較見積」という。)を実施するときは、市会事務局ホームページでの掲示により仕様書及び「公募型比較見積の執行について」等比較見積に必要な事項を公告するものとする。

(参加資格)

第4条  比較見積に参加しようとするものは、次の各号に定めるすべての事項を満たす者とする。

(1) 見積書の提出期限までに当該年度の本市の入札参加有資格者名簿に登録され、該当契約種目が承認種目となっている者。

(2) 見積書の提出日から比較見積を行う日までの間のいずれの日においても大阪市競争入札参加停止措置要綱(平成7年4月1日制定)の規定による停止措置を受けていない者であること。

(3) 大阪市暴力団等排除措置要綱(平成23年9月1日制定)に基づく入札等除外措置を受けていない者であること。

(4) 当該契約の履行について法令の規定により官公署等の許可、認可等が必要な場合においては、見積書の提出期限までに当該契約の履行について法令の規定当該許可、認可などを受けている者であること。

(5) その他、別途、特に必要と認めた要件を設定した場合その要件を満たす者であること。

(仕様書等に関する質問及び回答)

第5条  見積参加者は、仕様書及び比較見積手続等に質問があり回答を求める場合は、見積書提出期限の2日前(休庁日は除く)までに書面で質問を行うものとする。公告において指定のある場合はその方法による。

(1) 仕様書の内容に関する質問は発注担当に行うものとする。

(2) 比較見積の手続等に関する質問は市会事務局総務担当に行うものとする。

2  質問に関する回答は、公告において指定の方法による。

(参加の申込み等)

第6条  比較見積の参加の申込みは、公表された仕様書内容等に基づき、指示された見積書記入方法に従い見積書を作成し、当該見積書を指定の日時又は期間に、持参、FAX、もしくはメールにて事業担当まで提出することとする。ただし、公告時に指定された場合には、予め、指定先に比較見積参加資格審査資料等必要な書類を提出しなければならない。

(参加資格の確認)

第7条  比較見積により契約の相手方を決定するときは、第4条で定める参加資格要件に基づき、決定候補者を確認するものとする。

2  審査の結果、決定候補者が参加資格を有している場合は、次順位以降の確認を行わないものとする。

3 審査の結果、決定候補者が参加資格を有していない場合は、その者の提出した見積りを無効とし、その旨を当該決定候補者に対して通知する。

4  前項の場合は、比較見積時に決定した審査順位における次順位者を落札候補者として審査を行い、以降、決定候補者が参加資格を有していると確認できるまで同様の手続により行うものとする。

(見積りの無効)

第8条  次の各号のいずれかに該当する見積りは、無効とする。

(1) 見積りに参加する資格がない者が行った見積り。

(2) 所定の日時までに所定の場所に提出されない見積り。

(3) 見積書に見積金額、件名等指示された見積書記入方法の記入内容を記載せず、又はその記載がはっきりしない見積り。

(4) 見積書の金額の表示を改ざんし、又は訂正印のない金額の訂正、削除、挿入等による見積り。

(5) 見積書に記名及び本市に届け出ている使用印の押印がない見積り。

(6) 同等品とは認められない見積り。

(7) 一案件に対し2通以上の見積りをした見積り。

(8) 見積りに関し妨害又は不正の行為を行ったと認められる者の見積り。

(9) 指定した見積書以外で見積りした見積り。

(10)見積書提出後決定までに、参加者(参加申請者が共同企業体の場合は、その構成員を含む。)が大阪市暴力団等排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、参加資格を有しない者のした見積りとみなし、無効とする。

(11)前各号のほか、仕様書等の公告時において指定した見積条件に違反した見積り。

(契約の相手方の決定)

第9条  市会事務局は、参加資格を確認した者のうち、工事の請負契約、工事以外の請負契約、物品買入・借入契約及び業務委託契約においては、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって見積りをした者、物品売払契約においては、予定価格以上で最高の価格をもって見積りした者を契約の相手方とするものとする。

2 工事の請負契約、工事以外の請負契約、物品買入・借入契約及び業務委託契約において、最低見積価格が予定価格を超えている場合には、当該最低価格見積者と価格交渉のうえ、契約の相手方を決定するものとする。

3 前項の場合において、最低価格見積者が2者以上いる場合は、当該最低価格見積者による再度の見積徴収を行い、価格の交渉の相手方又は契約の相手方を決定するものとする。

4 前2項において、当該最低価格見積者との価格交渉が、予定価格の制限の範囲内の価格とならない場合は、当該最低価格見積者を除いた公募型比較見積参加者のうち最低価格見積者と価格交渉を行うことができる。

(くじによる相手方の決定)

第10条  前条において、同価の見積りをしたものが、2者以上あるときは、当該見積者にくじを引かせて契約の相手方を決定するものとする。この場合において、当該見積者のうち、くじを引かない者がいるとき、市会事務局は、その者に代わり当該見積に関係のない本市職員をしてくじを引かせるものとする。

(契約相手方の決定通知)

第11条  契約の相手方が決定したときは、すみやかにその旨を通知する。なお、決定通知は決定者のみに行う。

(再度の公募型比較見積)

第12条  比較見積の結果、契約の相手方が決定しない場合は、参加資格を変更する等して再度公募型比較見積を行うものとする。

(早急に随意契約を行う必要がある場合等の措置)

第13条  次に掲げる場合においては、公募型比較見積以外の随意契約によって契約の相手方を決定することができる。

(1) 公募型比較見積を実施しても見積参加者がいないときや、比較見積の結果、いずれも予定価格の制限の範囲内に達せず、契約の相手方を決定できないような場合で、再度公募することが時間的に困難な場合。

(2) 前号のほか特段の事情がある場合。

(公募型比較見積の取下げ)

第14条  市会事務局は、契約の相手方を決定するまでは、公募型比較見積を取り下げることができる。

(契約の締結)

第15条  契約の相手方が、指定する期限までに契約書を記名・押印のうえ提出し、市会事務局が、提出された契約書に記名・押印することをもって契約の締結とする。

(契約の解除等)

第16条  契約の相手方の決定後、契約締結までに、決定者が大阪市暴力団等排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、契約の締結を行わないものとする。

2  契約締結後、当該契約の履行期間中に契約者が大阪市暴力団等排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、契約の解除を行うことがある。

   附 則

 この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

   附 則

 この改正要綱は、令和5年12月1日から施行する。


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このページの作成者・問合せ先

大阪市市会事務局 総務担当

〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所8階)

電話:06-6208-8671

ファックス:06-6202-0508

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