大阪市会新型コロナウイルス感染症対策に係るオンラインを活用した委員会開催要綱
2022年9月6日
ページ番号:509317
(趣旨)
第1条 この要綱は、会議規則第41条の2及び第43条第2項に規定する新型コロナウイルス感染症対策に係るオンラインを活用した委員会の開催方法、表決の方法その他必要な事項を定めるものとする。
(オンラインを活用した委員会の開催)
第2条 オンラインを活用した委員会の開催を可能とするため、最適なオンライン会議システムを使用する。
2 会議規則第41条の2に規定する「委員会の開催場所への参集が困難と判断される実情がある場合」の認定については、両副委員長の意見を聞き、委員長が行うものとする。
(オンラインによる委員会への参加)
第3条 オンラインを活用した委員会にオンラインにより参加を希望する委員は、所定の申請用紙(様式)に必要事項を記入し、委員会開催日の前日の午後5時(委員会開催日の前日が市の休日に当たるときは委員会開催日の午前9時30分)までに事務局に提出しなければならない。
(オンラインを活用した委員会における表決の方法等)
第4条 委員長は、問題の宣告の後、オンラインにより委員会へ参加する委員(以下「オンライン委員」という。)に対し1人1人その可否を確認し、その後、委員会の開催場所にいる委員の可否を起立により確認し、オンライン委員の可否と合算して多少を認定する。
2 会議規則第38条の規定により簡易表決を行う場合は、委員長は問題について異議の有無をはかる。
3 オンライン委員は、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができないときは、表決に加わることができない。
4 投票による表決は、オンラインを活用した委員会においては行うことができない。
5 委員会における選挙は、指名推選の方法で行う場合のみ行うことができる。
(委員長の権限)
第5条 委員長の議事整理権及び秩序保持権は、オンライン委員に対しても及ぶ。
2 委員長は、オンライン委員の質疑(発言)の際に、通信環境の悪化等により質疑が始められない、あるいは質疑が続行できない状態となったときは、次の発言順位の委員に質疑を行わせることとし、その後、オンライン委員の通信環境が改善されたときは、オンライン委員に改めて質疑を行わせるなど適宜対処する。
3 委員長がオンラインにより参加する場合は、副委員長が委員長の職務を行う。
(代表者会議)
第6条 委員会運営について協議を行う代表者会議は、オンラインを使用せず、市会構内の会議室等で開催する。
(オンライン委員の責務)
第7条 オンライン委員は、委員自身で通信環境を良好に保ち、常に映像と音声の送受信により委員会への参加に支障のないようにするとともに、委員会に関係しない映像や音声が入り込まないように努めなければならない。
2 オンライン委員は、委員会開会予定時刻の30分前までに、事務局との間で通信環境を確認するものとする。
3 オンライン委員は、第1項の責務を果たすために、イヤホン、マイク、ヘッドセット等を使用することができるものとする。
(必要な機器の設置等)
第8条 委員長等がオンライン委員を確認できるよう委員会室にモニターテレビを設置するとともに、オンライン委員から委員会の模様が確認できるよう委員会室にウェブカメラを設置し撮影する。
2 事務局は、オンラインを活用した委員会の開催のため、パソコンその他必要な機器を使用する。
(準用規定)
第9条 オンラインを活用した委員会の開催に関し、この要綱に定めのない事項については、市会の会議の場合に準ずるものとする。
附 則
この要綱は、令和2年7月7日から施行する。
附 則(令和4年9月6日)
この改正要綱は、令和4年9月6日から施行する。
申請用紙(様式)
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