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市会運営委員会要綱

2019年5月23日

ページ番号:510891

(目 的)

第1条 この要綱は、市会運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(委員会の構成)

第2条 委員会は、所属議員5人以上の会派(以下「交渉団体」という。)から選出する委員をもって構成する。

2 委員は、交渉団体の所属議員数の比率により、各会派に割り当てる。

3 各会派の選出する委員のうち1人はその会派の幹事長を充てる。

(協議事項)

第3条 地方自治法第109条第3項第1号の「議会の運営に関する事項」は、おおむね次のとおりとする。

 ⑴ 市会の会期に関すること

 ⑵ 議事日程に関すること

 ⑶ 議員提出議案に関すること

 ⑷ 本会議の議事進行に関すること

 ⑸ 本会議における発言に関すること

 ⑹ 市会役員等の選出に関すること

 ⑺ 市会における選挙、選任等に関すること

 ⑻ 通常予算及び決算の審査方法に関すること

 ⑼ 特別委員会等の設置に関すること

 ⑽ 永年在職議員の表彰に関すること

 ⑾ 懲罰動議の取り扱いに関すること

 ⑿ その他市会の運営に関する事項

(委員に事故があるときの取り扱い)

第4条 会派の委員全員に事故があるときは、その会派の他の議員1人の出席を認める。ただし、表決に参加する権利は有しない。

(非交渉団体の取り扱い)

第5条 非交渉団体から委員会に出席したい旨の申し出があるときは、委員長は、その会派の代表者1人の出席を認めることができる。ただし、表決に参加する権利は有しない。

(議長及び副議長の出席)

第6条 議長及び副議長は、委員会に出席するものとする。

(出席説明の要求)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員でない議員又は理事者の出席を求めることができる。

(決定事項の遵守)

第8条 委員会の決定に当たっては、できる限り全会一致となるよう努力するものとし、決定事項については、各会派においてこれを遵守する責務を負うものとする。

(委 任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。

   附 則

 この要綱は、令和元年5月23日から施行する。

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