大阪市会文書共有システム用タブレット型端末運用管理要綱
2024年12月21日
ページ番号:526804
(目 的)
第1条 この要綱は、大阪市会文書共有システム用タブレット型端末(以下「端末」という。)の運用管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用者)
第2条 端末を使用できる者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。
(1)大阪市会議員(以下「議員」という。)
(2)市会事務局職員
(3)その他、議長が必要と認める者
(使用範囲)
第3条 端末は、本会議、委員会及び協議等の場(以下「会議」という。)において使用するほか、次の各号に掲げる事項において使用することができる。
(1)議員相互並びに議員と市会事務局及び市との情報伝達
(2)市政に係る調査研究
(3)その他、議長が必要と認める事項
(会議における使用制限)
第4条 使用者は会議において、次の各号に掲げる行為は行わないものとする。
(1)音声を発生させること
(2)写真または動画の撮影
(3)音声の録音
(4)当該会議と関係のないアプリケーションの利用
(5)その他、議長及び委員長が当該会議の運営に支障をきたすと判断するもの
(議員に貸与する端末に関する事項)
第5条 議長は、議員に端末を無償で貸与する。
2 議員は、端末を第三者に貸与又は譲渡してはならない。
3 議員は、端末の使用権限がなくなったときは、速やかに固有のデータを削除し、議長に返却しなければならない。
4 双方向によるコミュニケーションを可能とするアプリケーション(メールやSNS等)の使用は行わないものとする。ただし、第3条第1号に規定する情報伝達のためのメールの送受信は除く。
5 大容量の通信が発生する動画視聴等は、原則行わないものとする。ただし、端末の通信容量を圧迫しないWi-Fi環境を利用する場合は、この限りでない。
6 議長は、端末の適正利用に資するため、各端末の通信容量等の利用状況について調査を行うことができる。
7 端末への新たなアプリケーションのインストールは禁止とする。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(管理者)
第6条 端末の適正な管理のために、管理者を置く。
2 前項に規定する管理者には、市会事務局総務担当課長をもって充てる。
3 本要綱に規定する議長の職務を行う者がないときは、管理者が代行する。
(遵守事項)
第7条 端末の使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1)端末を紛失(盗難含む)または毀損した場合は速やかに管理者に報告しなければならない。なお、端末を紛失した場合は、当該端末の位置情報を管理者が把握することに同意したものとみなす。
(2)コンピューターウイルス感染や個人情報の漏洩等の事故があったときは、速やかに管理者に報告しなければならない。
(3)緊急のセキュリティ対応等により、対策を施す必要がある場合は、管理者の求めに応じ、使用者は管理者へ速やかに端末を提出しなければならない。
(4)使用者は、端末の利用状況に係る議長の調査に関し、積極的に協力し、誠実に対応しなければならない。
(5)使用者は、端末を本要綱に則り適正に使用し、管理しなければならない。
(違反に対する措置)
第8条 使用者が本要綱に違反したときは、使用者に対して、管理者が注意する。それでもなお、違反が改められない場合は、議長は使用者の端末の使用を停止させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年1月15日から施行する。
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