市会基本条例の制定
2024年3月27日
ページ番号:623743

大阪市会基本条例の制定について
二元代表制の下、市民から負託を受けた議員が、議員としての良心に基づき、現在及び将来の市民に対し、言論の府としての市会の本来的役割と責任を果たせるよう、市会及び議員の活動原則を定め、市会と市民との関係、市会と市長その他の執行機関との関係を明らかにするとともに、市会の政策立案、立法機能及び市長等の監視機能を強化し、その他市会における基本的事項を定めることにより、市民福祉の向上及び市勢の発展に寄与するため、条例を制定しました。
令和6年3月27日の本会議において全会一致で可決。3月29日公布、4月1日施行となります。
大阪市会基本条例
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〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所8階)
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