ページの先頭です

市会基本条例の制定

2024年3月27日

ページ番号:623743

大阪市会基本条例の制定について

 二元代表制の下、市民から負託を受けた議員が、議員としての良心に基づき、現在及び将来の市民に対し、言論の府としての市会の本来的役割と責任を果たせるよう、市会及び議員の活動原則を定め、市会と市民との関係、市会と市長その他の執行機関との関係を明らかにするとともに、市会の政策立案、立法機能及び市長等の監視機能を強化し、その他市会における基本的事項を定めることにより、市民福祉の向上及び市勢の発展に寄与するため、条例を制定しました。

 令和6年3月27日の本会議において全会一致で可決。3月29日公布、4月1日施行となります。

大阪市会基本条例

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

市会事務局 政策調査担当
電話: 06-6208-8694 ファックス: 06-6202-0508
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号