市会事務局服務規律確保推進委員会設置要綱
2024年12月24日
ページ番号:628031
(目的)
第1条 この要綱は、市会事務局職員の服務規律の確保、非行その他の不祥事の根絶に向けた具体的取組を推進することを目的とする。
(市会事務局服務規律確保推進委員会)
第2条 前条の目的を達成するため、市会事務局服務規律確保推進委員会(以下「局服務推進委員会」という。)を設置する。
(所管事務)
第3条 局服務推進委員会の所管事項は、「市会事務局不祥事根絶プログラム」の推進及び進捗管理に関することその他職員の服務規律の確保、職員の非行その他の不祥事の根絶のために必要となる措置を講ずること。
(組織)
第4条 局服務推進委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、局長をもって充てる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を行う。
4 副委員長は、次長をもって充てる。
5 委員は、総務担当課長、議事担当課長及び政策調査担当課長をもって充てる。
(会議)
第5条 局服務推進委員会は、委員長が委員を招集して行う。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に局服務推進委員会への出席を求めることができる。
(専門委員)
第6条 委員長が特に必要と認めるときは、局服務推進委員会に専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、局服務推進委員会の所管事項について、専門的な見地からの助言、指導等を行う。
3 専門委員は、外部有識者その他局長が適当と認める者のうちから、局長が委嘱する。
(庶務)
第7条 局服務推進委員会の庶務は、総務担当において処理する。
(施行の細目)
第8条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この要綱は、平成22年7月23日から施行する。
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