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ハラスメントの防止に向けた取り組み

2025年2月13日

ページ番号:646858

ハラスメントの防止に向けた取り組み

目的

大阪市会では、大阪市会議員(以下「議員」という。)と議員、又は議員と職員が互いに人格を尊重し、議員及び議会としての役割を十分に発揮するため、議員間又は議員と職員との間におけるハラスメントの防止に関し必要な措置を講じ、市民から信頼されることを目的に大阪市会ハラスメント防止条例を施行しました。

議員の責務

  • ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、その能力の発揮や良好な勤務環境の確保を阻害する行為であることを自覚し、自らの言動を厳しく律するとともに、ハラスメントの防止に努めます。
  • 議員は、ハラスメントに当たる言動を行っていると認められる事態に遭遇したときは、当該言動を行っている議員に対し厳に慎むべきである旨を指摘し、解決するよう努めます。

議長の責務

市会におけるハラスメントの防止に努めるとともに、議員によるハラスメントに係る相談があった場合には当該相談に係る事実関係を調査し、必要に応じてハラスメント防止のための措置を迅速かつ適切に講じます。

相談体制の整備

令和6年12月1日より、「大阪市会ハラスメント相談窓口」を開設しました。

大阪市会ハラスメント防止条例、大阪市会ハラスメント防止条例施行規程及び相談体制(図)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市市会事務局 総務担当

〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所8階)

電話:06-6208-8671

ファックス:06-6202-0508

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