大阪市会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程第3条第1項及び第5条の規定に基づく請負状況等報告書及び訂正届の閲覧に関する要綱
2025年12月12日
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(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市会議員の請負の状況に関する条例施行規程(以下「規程」という。)第3条第1項及び第5条の規定に基づき、請負状況等報告書及び訂正届(以下「報告書等」という。)の閲覧について必要な事項を定めるものとする。
(閲覧場所)
第2条 規程第3条第1項の市会事務局長が指定する場所(以下「閲覧場所」という。)は、大阪市役所本庁舎7階市会図書室とする。
(閲覧時間)
第3条 規程第3条第1項の市会事務局長が指定する閲覧時間は、午前9時から午後5時30分までとする。
(閲覧業務を行わない日等)
第4条 次に掲げる日は、閲覧業務を行わないものとする。
⑴ 日曜日及び土曜日
⑵ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
⑶ 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項に定める日のほか、報告書等の整理その他市会事務局長が特に必要があると認めるときは、閲覧業務の全部又は一部を休止することがある。
(閲覧者の遵守事項)
第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
⑴ 閲覧場所には、カメラ、ビデオ及びコピー機器並びに危険物その他他の閲覧者の迷惑になるものを持ち込まないこと
⑵ 閲覧場所では、音読、談話、飲食その他他の閲覧者の迷惑になる行為をしないこと
⑶ その他係員の指示に従うこと
(閲覧の中止又は禁止)
第6条 市会事務局長は、閲覧者がこの要綱の規定に違反する場合は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

