天王寺区区政会議運営要綱
2014年1月6日
ページ番号:199907
(趣旨)
第1条 この要綱は、区政会議の運営の基本となる事項に関する条例(平成25年大阪市条例第53号。以下「条例」という。)第4条第2項及び第12条第1項の規定に基づき、天王寺区区政会議(以下「区政会議」という。)の運営に必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、条例の例による。
(委員の構成及び定数)
第3条 委員は、地域団体より推薦された者から選定する委員、公募により選定する委員から構成する。
2 区政会議の委員の定数は、36人とする。
3 前項の委員の定数のうち、公募により選定する委員の定数は、13人とする。
4 地域団体より推薦された者から選定する委員の定数は、23人とする。
(委員の選定方法等)
第4条 地域団体より推薦された者から選定する委員は、区長が指定した地域団体から委員候補者として推薦を受けた者について、選定する。
2 公募により選定する委員は、別に定めて公示する区政会議委員公募手続事務要領により、選考の結果に基づき選定する。
3 委員としての業務の委託を行った場合又は委員としての業務の委託を解除した場合(委員の任期が満了した場合を除く。)は、当該委員の氏名を公示するものとする。
(開催回数)
第5条 区長は、各年度、少なくとも2回、区政会議を開催するものとする。
(部会の開催)
第6条 次の表の左欄に掲げる事項についてより専門的な意見交換を行うことにより、効果的かつ効率的な区政会議の議論に資するため、区政会議の部会として、同表の右欄に掲げる部会を開催する。
天王寺区内における路上喫煙対策に関する事項 路上喫煙対策部会
2 前項の部会の委員の定数及び部会に参加する委員は、部会ごとに区長が定める。
3 部会の運営については、条例第5条第2項、第6条第1項、第7条、第8条及び第11条第1項の規定、同項に基づく市規則の規定並びに次条の規定の例により行う。
(会議の公開の方法等)
第7条 条例第7条第6項本文に基づく会議の公開は、別途公開要領を定めて行うものとする。
2 条例第7条第6項ただし書に基づき会議を公開しないとすることについては、区政会議において決定するものとする。
3 前項に基づき会議を公開しないこととした場合は、その理由を明らかにするものとする。
附 則
この要綱は、平成25年6月1日から施行する。
なお、区における総合行政の推進に関する規則の廃止(平成25年6月1日)および本要綱の施行をもって、平成23年7月22日施行(平成24年9月18日改正)の天王寺区区政会議開催要綱は廃止する。
附 則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年8月29日から施行する。
附 則
この要綱は、令和元年5月16日から施行する。
附 則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年10月1日から施行する。
天王寺区区政会議運営要綱
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