ページの先頭です
メニューの終端です。

天王寺区役所行政連絡調整実務者会議設置要綱

2023年11月20日

ページ番号:199962

(目的)

第1条 この要綱は、天王寺区行政連絡調整会議設置要綱第5条の規定により設置する天王寺区行政連絡調整実務者会議(以下、「実務者会議」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(所掌事務)

第2条 実務者会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 天王寺区行政連絡調整会議(以下、「連絡調整会議」という。)における協議内容の円滑な推進のための連絡調整に関すること。

(2) 区民からの要望や苦情等の速やかな処理のための連絡調整に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、連絡調整会議が実務者会議において検討することが必要と認める事項の協議に関すること。

 

(組織)

第3条 実務者会議は、天王寺区行政連絡調整会議設置要綱第3条に掲げるもののうち、区長が指定する組織の係長級及び技能統括主任、部門監理主任、業務主任で組織する。

2 実務者会議の幹事長は、天王寺区役所企画総務課担当係長から区長が指名する。

3 実務者会議に幹事を若干名置くことができる。

 

(運営)

第4条 実務者会議の会議は、天王寺区役所事業戦略担当課長が定例日に前条第1項に定める者を招集して行う。

2 幹事長は、必要に応じて、連絡調整会議に対し、実務者会議の会議を臨時に開催することを要請することができる。

3 実務者会議の会議は、必要に応じて、調整・検討事項の関係者のみで開催することができる。

 

(庶務)

第5条 実務者会議の庶務は、天王寺区役所企画総務課において行う。

 

附則

この要綱は、平成25年6月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

 

なお、本会議の根拠規定である「区における総合行政の推進に関する規則」の廃止(平成25年6月1日)および本要綱の施行をもって、平成22年11月12日施行(平成25年4月1日改正)の「天王寺区役所行政連絡調整実務者会議設置要綱」は廃止する。

 

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市天王寺区役所 企画総務課事業戦略室 広聴広報グループ

〒543-8501 大阪市天王寺区真法院町20番33号(天王寺区役所6階)

電話:06-6774-9683

ファックス:06-6772-4904

メール送信フォーム