天王寺区地域自立支援協議会設置要綱
2024年5月22日
ページ番号:201075
(設置)
第1条 天王寺区における相談支援事業をはじめ障がい福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な協議の場として障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の3に基づき設置する。
(掌握事務)
第2条 天王寺区地域自立支援協議会(以下、「協議会」という。)は、次に掲げる業務を行う。
(1)困難事例への対応についての協議調整
(2)地域の関係機関によるネットワーク構築
(3)地域の社会資源の活用及び改善の検討
(4)委託相談支援事業者の運営評価への意見提出
(5)その他、地域の相談支援体制の充実に必要とされる事項の検討
(組織)
第3条 協議会は、委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、天王寺区障がい者基幹相談支援センターの委員をもって充てる。
3 協議会の委員については、次に掲げるところを基準とし、地域の実情に応じて選定する。
(1)障がい(当事者)団体
(2)障がい者相談支援事業者(委託・指定)
(3)障がい福祉サービス提供事業者
(4)障がい者雇用企業
(5)公共職業安定所
(6)就業・生活支援センター
(7)区社会福祉協議会
(8)身体障がい者・知的障がい者相談員
(9)前各号の掲げる者のほか、障がい者支援に関する知識・経験を有する者
4 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の任期の残任期間とする。
5 委員の中から、協議会の運営に関して協議する運営委員会に参加する運営委員を選任する。
(委員長)
第4条 委員長は、協議会を代表し、業務を総理する。
2 委員長が協議会に出席できない場合は、第8条の事務局において、あらかじめ委員長の指名する者がその職務を代行する。
(委員会及び部会の設置)
第5条 協議会は、委員長が招集し、分野別に協議を行うために、次の委員会及び部会を置く。
2 運営委員と事務局による運営委員会を開催し、協議会運営に関する議案を議論する。
3 運営委員と関係事業所による専門部会として、相談支援部会、日中活動系部会、子ども部会及び地域活動部会を開催し、協議会での議論を補完する。
(意見の聴取)
第6条 協議会は、必要があるときは委員以外の者から意見又は説明を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、正当な理由なく、協議会で知り得た秘密等を漏らしてはならない。また、その任を退いた後も同様とする。
(事務局)
第8条 協議会の事務局は、天王寺区役所保健福祉課内に置く。
(その他)
第9条 この要綱に定めるものの他、会議の運営に必要な事項は福祉局障がい者施策部障がい福祉課と協議して決める。
附 則
この要綱は、平成19年12月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年9月19日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年7月17日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年5月20日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年5月18日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年5月17日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
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