市民活動団体交流スペース管理運営要綱
2023年12月13日
ページ番号:240968
(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市区役所庁舎管理規則(平成19年大阪市規則第48号。以下「規則」という。)第11条の規定に基づき、天王寺区役所庁舎の市民活動団体交流スペース(以下「交流スペース」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(交流スペースの目的)
第2条 交流スペースは、公共的活動を行っている市民活動団体等に行政情報を提供するとともに当該団体の活動の促進を図ること、並びに市長等から委嘱を受けている区民の受嘱業務に係る活動を支援することを目的とする。
(管理責任者)
第3条 交流スペースの管理は、天王寺区役所市民協働課長(以下「管理責任者」という。)が行う。
(交流スペースを利用できる団体)
第4条 交流スペースを利用することができる団体は、次に掲げる団体とする。
(1)天王寺区において公共的活動を行っている市民活動団体等で、別に定めるところにより、あらかじめ登録を受けた団体
(2)市長等から委嘱を受けている区民で構成する団体
(供用日及び供用時間)
第5条 交流スペースの供用日及び供用時間は、区役所の開庁日(日曜日を除く)及び開庁時間と同一とする。ただし、区災害対策本部の業務に使用する日及び時間を除く。
(利用申込み等)
第6条 登録若しくは市長等から委嘱を受けている区民で構成する団体は、交流スペースを利用しようとするときは、あらかじめ管理責任者の承認を受けなければならない。
2 利用の申し込みの受付は、次により取り扱う。
(1)利用申し込みの受付は、利用する日の2ヶ月前から先着による事前申し込みとする。ただし、大阪市の休日を定める条例(平成3年大阪市条例第42号)に定める休日の場合は、以後の直近開庁日とし、市民協働課(3階)において、午前9時から午後5時30分に行う。
(2)利用の申し込みが2団体以上あり、共同利用が困難な場合はくじによる抽選とする。
3 交流スペースの利用の申し込みは、利用申込書(様式1)を、市民協働課(3階)に提出する。
4 交流スペースを利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1)利用開始前及び利用終了後に、団体等の代表者がその旨を管理責任者に届け出ること
(2)利用後は、椅子、机等の備品を元の状態に戻し、ごみ類は必ず持ち帰ること
(3)静穏を害する行為その他他人の迷惑になる行為をしないこと
(4)利用目的以外に利用しないこと
(規則との関係)
第7条 前条の規定による管理責任者の承認があったときは、その承認に係る行為については、規則第6条第1項の許可があったものとみなす。
(行為の禁止)
第8条 交流スペースでは、火気を使用し、又は喫煙、飲酒若しくは食事をしてはならない。
(利用の制限等)
第9条 管理責任者は、交流スペースの利用者が次のいずれかに該当するときは、交流スペースの利用を制限し若しくは停止し、又は第6条の規定による承認を取り消すことができる。
(1)公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき
(2)交流スペースの施設を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき
(3)偽りその他不正な手段により利用の承認を受けた事実が明らかになったとき
(4)交流スペースの利用が政治若しくは宗教に関する活動又は営利を目的とする活動に当たると認められるとき
(5)その活動内容が人権侵害に当たると認められるとき
(6)公衆に不快の念を与え、又は危害を加えるおそれがあると認められるとき
(7)第2条の目的に反する利用と認められるとき
(8)区役所の業務に支障が生じるおそれがあると認められるとき
(9)前条の規定に違反したとき
(10)前各号に掲げるもののほか、交流スペースの管理又は運営上支障があると認められるとき
(施行の細目)
第10条 この要綱に定めるもののほか、交流スペースの管理及び運営に関して必要な事項は、管理責任者が定める。
附則
この要綱は、平成25年2月1日から施行する。
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大阪市天王寺区役所 市民協働課地域活動の支援グループ
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