市民活動団体交流スペース利用登録要領
2024年10月31日
ページ番号:240973
(趣旨)
第1条 この要領は、天王寺区役所庁舎の市民活動団体交流スペース(以下「交流スペース」という。)の利用にかかる団体等の登録に関して必要な事項を定めるものである。
(登録を受けることができる団体)
第2条 公共的活動を行っている市民活動団体として登録を受けることのできる団体等は、天王寺区において、次のいずれかの公共の福祉の増進につながる活動を主たる目的として概ね半年以上活動しており、かつ区役所と連携して当該の活動を行っている団体とする。
(1)地域における社会福祉や健康づくりに関する活動
(2)高齢者の生きがいや福祉に関する活動
(3)子育て支援や青少年の健全育成に関する活動
(4)人権や生涯学習など教育に関する活動
(5)安全・安心のまちづくりに関する活動
(6)地域の歴史、文化、スポーツ及び芸術に関する活動
(7)地域の環境の美化・保全に関する活動
(8)前各号に準ずる公共の福祉の増進に資する活動
2 次のいずれかに該当する団体等は、登録を受けることができない。
(1)政治若しくは宗教に関する活動又は営利を目的とする活動を行っている団体等
(2)暴力その他反社会的な活動を現に行い又は行うおそれがある団体等
(3)暴力団の利益になり、又はそのおそれがあると認められる活動を行っている団体等
(4)大阪市暴力団排除条例(平成22年大阪市条例第10号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団
(5)条例第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団密接関係者で構成される団体等
(利用登録の申し込み)
第3条 前条第1項に掲げる団体等が登録を受けようとするときは、別紙様式1(団体登録申込書(団体名、代表者名、活動内容、活動実績)に団体規約、役員名簿を添え、天王寺区役所市民協働課長(以下「管理責任者」という。)に提出する。
2 利用登録の受付は、大阪市の休日を定める条例(平成3年大阪市条例第42号)に定める休日を除く日の午前9時から午後5時30分とする。
3 前項の提出を受けた管理責任者は、登録の可否を決定し、別紙様式2(団体登録通知)により通知する。
4 管理責任者は、必要があると認めた時は、利用登録を受けた団体等に対し、その活動状況の報告を求める。
5 登録を受けた団体等が次のいずれかに該当するときは、登録を取り消すものとする。
(1)前条第1項に規定する団体等に該当しなくなったと認められるとき
(2)前条第2項各号に掲げる団体等であると認められるとき
(3)前項の規定による管理責任者の求めに従わないとき
(4)この要領に違反すると認められるとき
(施行の細目)
第4条 この要領に定めるもののほか、団体の登録等に必要な事項は、管理責任者が定める。
附則
この要領は、平成25年2月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市天王寺区役所 市民協働課地域活動の支援グループ
〒543-8501 大阪市天王寺区真法院町20番33号(天王寺区役所3階)
電話:06-6774-9734
ファックス:06-6774-9692