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大阪市天王寺区役所衛生委員会設置要綱

2024年4月1日

ページ番号:257069

大阪市天王寺区役所衛生委員会設置要綱


(設置)

第1条  労働安全衛生法第18条、同施行令第9条に基づき、大阪市天王寺区役所衛生委員会(以下「委員会」という)を置く。


(目的)

第2条 委員会は、快適な職場環境の形成を促進するため、職員の健康障害と労働災害の防止を推進し、職場における職員の健康保持等、労働安全衛生に関する重要事項について調査審議することを目的とする。


(職務)

第3条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号を掲げる職務を行う。

(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 職員の労働災害(職業病を含む。以下同じ)の原因及び再発防止対策で、衛生

に係るものに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関す

る重要事項。


(構成)

第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。

(1) 主任安全衛生管理者

(2) 衛生管理者のうち区長の指名する者

(3) 区長の指名する者

(4) 産業医

(5) 職員団体・労働組合の推薦に基づく職員

2 前項第1号の委員を除く委員の半数は、同項第5号の委員でなければならない。


(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員長は前条第1項第1号に掲げる者とする。

  2 委員長は会務を掌握し、委員会を代表する。

  3 委員長に事故あるときは、委員長の指名した委員がその職務を代理する。


(任期)

第6条 委員の任期は4月1日から3月31日の1年間とする。

ただし、委員が任期途中で交代する場合は、その任期は前任者の残任期間とする。


(運営)

第7条 委員会は、委員長が招集する。

  2 委員会は、定例会を月1回以上開催する。

  3 委員長が必要と認める場合に臨時会を開催する。

  4 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、開催できない。

    ただし、緊急の議事があるときはこの限りではない。

  5 委員会の議事は、委員会で協議し決する。

  6 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。


(庶務)

第8条 委員会の庶務は、主任安全衛生管理者の所管する課において処理する。


(実施の細目)

第9条 その他、この要綱に定めのない事項は、委員会が定める。


(付則)

 この要綱は、平成3年10月11日から実施する。

       平成19年4月23日 一部改正

       平成22年11月10日 一部改正

       平成23年4月1日 一部改正

       平成24年8月29日 一部改正

       平成25年1月30日 一部改正

       平成25年4月1日 一部改正

       令和6年4月1日 一部改正


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