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天王寺区青少年指導員要綱

2016年4月1日

ページ番号:267038

(目的)
第1条 この要綱は、大阪市青少年指導員制度実施要綱(以下「市要綱」という。)に基づき、天王寺区における青少年指導員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定数)
第2条 青少年指導員の定数は120名とする。

(活動)
第3条 青少年指導員は、市要綱第2条第4項に基づき、地域における青少年の健全育成を図るため、次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 青少年問題に関する啓発活動及び研修会の実施
(2) 指導ルーム活動(街頭指導、相談、危険箇所・問題少年の把握等)
(3) 青少年を対象としたイベント(文化・スポーツ大会等)の開催、参加及び協力
(4) 地域活動の担い手となるユースリーダーの育成
(5) その他青少年の健全育成のために必要な活動

(選考会の設置)
第4条 青少年指導員の選考にあたっては、各地区に地区選考会を設け、区長から通知を受けた定数に基づき候補者を選考し、区長に推薦する。
2 地区選考会は、社会福祉協議会、地域振興会、青少年福祉委員会、青少年指導員会、PTA、地域女性団体協議会、子ども会、民生児童委員会及び学校の代表者等で構成する。
3 区長は、各地区から推薦された候補者について、区全体での検討や調整が必要と認められるときは区選考会を開催できるものとし、地区選考会と同様の団体の代表者等で構成する。

(選考基準)
第5条 青少年指導員は、青少年の健全育成に関心のある者で、次の各号に掲げる基準を満たす必要がある。
(1) 当区に生活の根拠を有する者。ただし有しない者についても、必要な場合は選考することができる。
(2) 青少年問題に深い関心と熱意を持ち、活動に必要な時間がある者
(3) 年齢満18歳以上50歳未満の者

(細則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、青少年指導員に関し必要な事項は、天王寺区長が定める。

附則
1 この要綱は平成26年4月1日から施行する。
2 青少年指導員の選考その他の準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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大阪市天王寺区役所 市民協働課教育文化グループ

〒543-8501 大阪市天王寺区真法院町20番33号(天王寺区役所3階)

電話:06-6774-9743

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