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大阪市天王寺区役所防犯カメラ管理規程

2022年12月17日

ページ番号:289135

制定 平成23年4月1日
直近改正 令和4年12月17日

1 目的
この規程は、大阪市天王寺区役所に設置される防犯カメラについて、庁舎内及び街頭における犯罪等の防止及び犯罪発生時等の検証を図ることと並行して、当該カメラの対象となる者のプライバシーの保護を図るため、その設置又は運用について定める。

2 用語の定義
この規程において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)「防犯カメラ」とは、前項に掲げる目的とし、特定の場所に継続的に設置されるカメラで、かつ、画像記録装置を有するものをいう。
(2) 「画像」とは、防犯カメラにより撮影又は記録されたものであって、それによって特定の個人を識別できるものをいう。

3 設置者及び管理責任者等
(1)設置者 天王寺区長
(2)管理責任者 天王寺区役所企画総務課長(連絡先:電話06-6774- 9625)
(3)取扱者 天王寺区役所企画総務課職員、天王寺区役所保健福祉課(生活保護)職員(ウのみ)

4 設置場所及び設置台数
(1)設置場所 大阪市天王寺区役所(大阪市天王寺区真法院町20番33号)
(2)設置台数
ア 1階・正面玄関及び屋外 5台
イ 1階・夜間通用口及び屋外 4台
ウ 4階・執務室内窓口 3台、廊下 2台
エ 6階・受付カウンター 2台

5 設置表示及び管理方法
(1)防犯カメラ設置場所又は撮影対象区域の見やすい位置に、「防犯カメラ作動中」を記載したプレート等を設置する。
(2)設置者及び管理責任者が必要であると判断する場合には、防犯カメラの操作及び画像の取扱いを行う担当者(以下、「取扱者」という。)を指定し、管理責任者及び取扱者以外の者による操作及び取扱いを禁止する。
(3)画像記録装置の設置場所については、施錠するなど管理責任者の許可を得たもの以外の立入りを禁止する等の措置を講じ、画像の外部漏えいを防止する。

6 画像の保管と廃棄
(1)画像は、撮影時の状態のまま保存し、編集又は加工はしない。
(2)画像記録装置及び記録した媒体は、施錠のできる収納ボックスに保管する。
(3)撮影された画像の保管期間は、概ね7日間とし、保存期間を経過した画像は、原則として新たな画像を上書きする方法により消去する。

7 画像の利用制限
(1)画像の利用は、第1項に掲げる目的の範囲で行い、画像から知り得た情報は、外部に漏らさない。
(2)画像は、次のいずれかに該当する場合を除き、外部に提供しない。
ア 裁判所等から法令に基づく手続きにより照会等を受けた場合
イ 捜査機関から犯罪捜査の目的により要請を受けた場合(ただし、捜査機関が画像の提出を求める場合は文書によるものとする。)
ウ 本市が被害を受ける犯罪発生時等において、捜査機関等へ提供する必要がある場合
エ 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合
オ 個人が特定される画像で、本人の同意がある場合又は本人へ提供する場合
(3)第1号の規定は、防犯カメラの保守点検及び故障時に対応する事業者について準用する。

8 苦情等の処理
管理責任者は、防犯カメラの設置及び利用に関する苦情や問合せを受けた場合には、遅滞なく適切に処理する。

附則 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

附則 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

附則 この規程は、平成29年12月1日から施行する。

附則 この規程は、令和3年6月23日から施行する。

附則 この規程は、令和4年12月17日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市天王寺区役所 企画総務課

〒543-8501 大阪市天王寺区真法院町20番33号(天王寺区役所6階)

電話:06-6774-9625

ファックス:06-6772-4904

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