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天王寺区子育てスタート応援事業実施要綱

2024年4月12日

ページ番号:293848

(目 的) 

第1条 この要綱は、地域特性である文教「都市」という強みを活かし、「子育て世帯の区内居住の促進」、「乳幼児期からの子どもの体験・教育等の機会の提供による教育投資の促進」、「様々な子育て支援施策の情報提供の充実」、「子育て支援サービスを提供する民間団体の育成」を図るため、乳幼児期から子どもの体験・教育の機会等を提供する関連サービスや任意予防接種に利用できる子育てスタート応援券を交付する「天王寺区子育てスタート応援事業」を実施することについて必要な事項を定めることを目的とする。

 

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は天王寺区役所とする。ただし、事業の運営の一部を、適切な事業運営が確保できると認められる民間事業者に委託して行うものとする。

 

(用語の定義)

第3条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)子育てスタート応援券 天王寺区が発行し、子どもの体験・教育の機会や子育て支援等の関連サービスの提供を受けるに際して、1万円分(1枚500円×20枚)の利用ができる証票等をいう。

(2)サービス利用者 第4条で定める要件を満たすもののうち、第6条第1項に規定する交付決定通知書を受けた保護者が利用する応援券によりサービスの提供を受ける者をいう。

(3)保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、サービス利用者を現に監護し、かつ扶養している者をいう。

(4)登録事業者 乳幼児期の子どもの体験・教育の機会や子育て支援等の関連サービスを提供している事業者で、本事業の目的に賛同し、第14条に定める要件を満たすもののうち、第16条第2項に規定する登録受理決定通知書を受けた事業者をいう。

(5)受託事業者 区長から本事業の円滑な運営にかかる事務の一部を委託された民間事業者をいう。

 

(利用者の要件)

第4条 この要綱により子育て応援券の交付を受けることができる者は、平成26年4月1日以降令和5年3月31日までに誕生し、天王寺区に住民票を有する3か月児健康診査の受診者(以下「対象児童」という)を持つ保護者とする。なお、里帰り出産等により区外で健康診査を受診された方なども対象とする。ただし、対象児童が天王寺区外に転出した場合など、サービス利用者の要件喪失日以降は応援券を利用できないものとする。

 

(交付申請)

第5条 子育てスタート応援券の交付を希望する保護者は、「天王寺区子育てスタート応援券交付申請書」(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

 

(交付決定及び応援券交付)

第6条 区長は、前条の規定により交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めた者に対して「天王寺区子育てスタート応援券交付決定通知書」(第2号様式)により決定通知を行い、子育てスタート応援券を交付する。なお、審査の結果不交付となる場合は、「天王寺区子育てスタート応援券不交付決定通知書」(第3号様式)によりその旨を通知する。なお、応援券の再発行は行わない。

 

(応援券の有効期間)

第7条 前条の規定により、子育てスタート応援券の有効期間は、対象児童の2歳の誕生日までとする。ただし、令和5年1月1日から令和5年3月31日までに誕生したものについては、令和6年12月31日までとする。

 

(応援券の利用範囲)

第8条 応援券は、第15条に規定するサービスを第6条に規定する交付決定通知書に記載されたサービス利用者及び保護者が受けた場合、その取引対価の全部又は一部として利用することができる。ただし、サービスを実施するうえでの必要な材料費でない場合(自宅学習用教材)や入会金・年会費での利用はできないものとする。

2 対象となる利用者ごとの応援券の利用上限額は1万円とする。

3 応援券は額面以上の支払にのみ利用でき、事業者から釣銭を受け取ることはできない。

4 応援券は、交換、譲渡又は売買を行うことができない。

5 利用者は、サービス利用時に登録事業者に母子手帳に加え、本人確認書類(運転免許証、健康保険証、旅券(パスポート)、国民年金手帳、身体障がい者手帳、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年度法律第27号)に規定する個人番号カードなどのうちいずれか一点)を提示するものとする。

6 提供するサービスのうち、任意予防接種については、所得制限を行うものとし、保護者のうち生計中心者の所得制限額は大阪市こども医療費助成規則第3条(2)の例による。

 

(交付申請事項の変更)

第9条 応援券の交付を受けた保護者は、第5条で申請した事項に変更が生じた場合は、速やかに「天王寺区子育てスタート応援券交付申請内容異動届」(第4号様式)を区長に提出するものとする。

 

(利用停止等)

第10条 応援券の交付を受けているものが、次の各号のいずれかに該当した場合は、応援券の利用停止措置を講ずるものとする。

(1)第5条に規定する交付申請の内容に偽りがあったとき。

(2)第11条に規定する不正利用があったとき。

2 区長は、前項の利用停止措置を講じた場合において第6条に規定する交付決定の取消し、又は決定の内容を変更する場合は、受託事業者を通じて「天王寺区子育てスタート応援券交付決定取消・変更通知書」(第5号様式)により応援券の交付を受けた保護者に通知するものとする。

3 前項の通知を受けた保護者は交付を受けた応援券を返還しなければならない。

 

(不正利用の禁止)

第11条 応援券の交付を受けた保護者は、応援券を交換し、譲渡し、売買し、又は偽りその他不正な行為により応援券を利用してはいけない。

 

(応援券の返還)

第12条 次の各号のいずれかに該当したときは、応援券の交付を受けた保護者は交付を受けた応援券を返還しなければならない。

(1)第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2)第5条に規定する交付申請の内容に偽りがあったとき。

(3)第11条に規定する不正利用があったとき。

 

(不正利用にかかる応援券取引対価の支払額の返還)

第13条 応援券の交付を受けた保護者が、偽りその他不正の行為によって応援券を利用し、既に登録事業者が第23条による精算を受けていた場合、当該保護者はその取引対価の支払額の全部又は一部を返還しなければならない。

 

(登録事業者の要件)

第14条 任意予防接種を除く登録事業者は、天王寺区内で乳幼児期の子どもの体験・教育の機会等や子育て支援サービス等の関連サービスを提供している民間事業者とし、経営形態は法人に限定せず、任意団体及び個人事業主も含むものとする。

 

(サービスの種類)

第15条 本事業の対象となるサービスは、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、本市から委託料、補助金等を支出している公的サービスや家庭教師、教室参加を併用しない通信教育・自宅でのeラーニングは対象に含まないものとする。

(1)  子どもの体験・教育等の機会を提供するサービス(区内に限定)

知性、体力、社会性・道徳心の基礎を培うのに資するカリキュラムを有する親子参加型講座(学習(英語等)教室、音楽教室、親子プール、図工教室等)など

(2)  子どもを預かるサービス(区内に限定)

認可外保育園(市が検査し一定の良好な施設環境があると認められる(市長の発行する「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」の写しの提出すること))が実施する一時保育、病後児保育等の保育サービス

自宅での託児サービス(公益社団法人全国保育サービス協会加盟のベビーシッター事業者かつ保育士等の資格を有すること)やイベントでの託児サービスなど

(3)  養育者を支援するサービス(区内に限定)

仲間づくりや親子のコミュニケーションを深めるカリキュラムを有する産後の支援講座(産後ヨガ等)や親子子育て講座(ベビーマッサージ等)、産後の育児・家事支援(調理・洗濯・掃除)など

(4)  任意予防接種(大阪府下)

インフルエンザ、おたふくかぜ。ただし、定期接種となった場合は対象外とする。

    なお、任意予防接種について、利用者は大阪府下の医療機関で予防接種し現金で支払い、

その領収書および応援券等により区役所で償還払い手続きを行うものとする。

 

(登録事業者の認定)

第16条 登録事業者として認定を受けようとする者は、「天王寺区子育てスタート応援事業サービス登録事業者申請書」(第6号様式)に区長が必要と認める書類を添えて受託事業者を通じて区長に提出しなければならない。

2 区長は登録事業者として認定を受けようとする者から前項の申請があったときは、その内容を審査して受理又は不受理を決定し、受託事業者を通じて「天王寺区子育てスタート応援事業サービス登録事業者受理決定通知書」(第7-1号様式)、「天王寺区子育てスタート応援事業サービス登録事業者不受理決定通知書」(第7-2号様式)により通知するものとし、申請の受理を決定した者を応援券が利用できる登録事業者として登録するものとする。

3 登録事業者の認定は、「登録事業者・サービス内容の認定に関する基準」(別添)によるものとする。なお、登録事業者の認定に必要な書類については、別に定めるものとする。

 

(登録事業者の遵守事項)

第17条 登録事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。

(1)本事業の趣旨を理解し、適切なサービスを提供するとともに、当該サービス提供に際しての利用者の安全を確保すること。

(2)利用者のサービス利用を促すとともに、区長が求めた場合にはその利用記録を開示し、提供すること。

(3)偽りその他の行為によって不正に応援券の換金を請求しないこと。

(4)当該利用者以外の応援券の利用や偽造された応援券を発見した場合は、応援券の受理を拒否するとともに、速やかに天王寺区もしくは受託事業者に通報すること。

(5)本事業の効果測定のために、区長が受託事業者に委託して実施する調査に協力すること。

 

(調査等)

第18条 区長は、登録事業者の提供するサービス内容に関して、必要があると認めるときは、当該事業者に説明を求め、又は実態を調査することができる。

 

(事業者の登録の取消し)

第19条 区長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第16条第2項の事業者登録を取消すことができる。

(1)第14条の規定による登録事業者の要件を満たさなくなったとき。

(2)提供するサービスが、第15条の規定による分野と異なるものとなったとき。

(3)第17条の規定による登録事業者の遵守事項に違反したとき。

(4)前条の規定による調査等を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

(5)不正の手段により第16条第2項の事業者登録を受けたことが明らかになったとき。

(6)第23条の応援券精算の請求に関し不正があったとき。

(7)本事業終了に伴い、登録事業者としての効力を失ったとき。

(8)その他、登録事業者に公序良俗に反する行為があったとき。

2 登録事業者の取消しは、「天王寺区子育てスタート応援事業サービス登録事業者取消通知書」(第8号様式)により行うものとする。

 

 

(事業者の登録事項変更の届出)

第20条 登録事業者は、事業者としての登録事項を変更するときは、「天王寺区子育てスタート応援事業サービス登録事業者申請内容変更届」(第9号様式)により、事前にその旨を受託事業者を通じて区長に届け出ること。

 

(事業者の登録抹消の届出)

第21条 登録事業者は、事業者としての登録の抹消を希望するときは、「天王寺区子育てスタート応援事業サービス登録抹消届」(第10号様式)により、その旨を受託事業者を通じて区長に届け出ること。

 

(事業者登録の抹消)

第22条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第16条第2項の登録事業者を抹消するものとする。

(1)前条に規定する抹消届の提出があったとき。

(2)第19条に規定する登録の取消しを行ったとき。

 

(登録事業者の応援券の精算)

第23条 登録事業者は、提供したサービスの対価の全部又は一部として受領した応援券の額(以下「応援券受領額)という。)を、次項に定める方法により請求するものとする。

2 登録事業者は、事業所名、事業者名、応援券利用月、応援券受領額を記載した請求書に、事業所名及び利用者ごとの提供したサービスの内容(利用者番号・応援券の利用月・サービス名・サービスに要した費用・現金等で受領した金額・応援券で受領した金額)を記載した明細書を添えて、応援券を利用した月の翌月第5営業日までに受託事業者に提出するものとのする。ただし、区長が特別な理由があると認めるときは、応援券を利用した月の翌々月1日から第5営業日までに受託事業者に提出できるものとする。

3 受託事業者は、提出された明細が、利用者の明細であること、第8条第1項及び第2項の利用範囲内であること、第11条に規定する不正利用が行われていないことを確認し、その状況を区長へ報告するとともに、登録事業者から提出された請求書及び明細書を区長に提出する。

また、利用者の不正利用に関して受託事業者の手続きに瑕疵が認められる場合、区長は瑕疵により生じた損害額について、委託料の減額または損害賠償請求を行うことができる。

4 区長は、第2項により請求を受けた金額が適正であると認められる場合は、請求書を受領した日の属する月の翌月末日までに登録事業者に対して支払いを行う。

 

(任意予防接種の費用の償還)

第24条 任意予防接種については、保護者は一旦病院窓口では現金で支払い、原則として翌月末日までに「天王寺区子育てスタート応援事業予防接種費用償還申請書」(第11号様式)に必要事項を記入のうえで、換金金額相当の応援券と医療機関の領収書と母子手帳の予防接種の記録ページの写しを添付し、区役所窓口にて代金請求を行うものとする。

2 また、保護者は、本人確認書類、生計中心者の通帳あるいはキャッシュカードを持参のうえ区役所窓口にて代金請求を行うものとする。

3 区は、申請者(生計中心者)の所得が制限内かどうかを確認のうえ、申請を受けた日の属する月の翌月末日までに申請者に対して支払いを行う。

 

(換金額の返還)

第25条 区長は、登録事業者や利用者が偽りその他不正の行為によって第23条第4項及び前条の支払いを受けた場合は、その支払額の全部又は一部を返還させることができる。

 

(その他)

第26条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、天王寺区長が定める。

 

附 則 

この要綱は平成26年4月4日から施行する。

附 則

この要綱は平成26年9月9日から施行する。

附 則 

この要綱は平成29年12月26日から施行する。

附 則

この要綱は令和3年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は令和5年5月1日から施行する。

(様式)

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