天王寺区教育行政連絡会開催要綱
2024年5月2日
ページ番号:306532
制定 平成27年3月1日
直近改正 令和6年4月1日
(目的)
第1条 天王寺区における本市施策の推進に関し、区内の大阪市立幼稚園長、小学校長及び中学校長(以下「校園長」という。)との必要な連絡調整、意見交換等を行うため、天王寺区教育行政連絡会(以下「連絡会」という。)を開催する。
(所掌事項)
第2条 連絡会の所掌事項は、本市が推進する様々な施策のうち学校と関連するものに係る、区長、区シティ・マネージャー及び教育委員会事務局区担当教育次長(以下単に「区長」という。)と校園長との間の連絡調整、意見交換及び情報交換とする。
(組織)
第3条 連絡会は、次の各号に掲げる職にあるものをもって構成する。
(1) 校園長
(2) 区長
(3) 副区長
(4) 教育文化担当課長及び子育て支援担当課長
2 区長は、会議の議事を進行する。
(会議)
第4条 区長は連絡会の開催にあたっては、前条第1項に掲げる他の構成員と調整するものとする。
2 区長は、必要と認めるときは、前条第1項に掲げる他の構成員と調整のうえ、同項に掲げる構成員以外にも地域団体の関係者等の出席を求めることができる。
3 連絡会は、公開とする。ただし、大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号)第7条に規定する非公開情報を取り扱うとき、公開することにより円滑な議事運営が著しく阻害され会議の目的が達成できないと認められるときその他公益上必要があると認められるときは、公開しないことができる。
(会議内容の公表)
第5条 区長は、連絡会の開催の都度、遅滞なく議事要旨を作成し、ホームページに公表するものとする。
(庶務)
第6条 連絡会の庶務は、天王寺区役所市民協働課において処理する。
(施行の細目)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、第3条第1項に掲げる他の構成員に意見を求めたうえで、区長が定める。
附則
この要綱は、平成27年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
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