大阪市天王寺区役所広告取扱要綱
2024年4月1日
ページ番号:313346
制定 平成25年12月16日
直近改正 令和6年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、大阪市行政財産広告取扱規則第4条及び大阪市広告掲載要綱第5条の規定に基づき、大阪市が所有し、又は管理する天王寺区内の施設等に掲出する広告の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(広告の掲出場所等)
第2条 広告の掲出場所等は、次に掲げるとおりとする。
(1)地方自治法第238条に規定する公有財産
(2)地方自治法第239条に規定する物品
(3)広報紙その他区が発行する広報印刷物
(4)区ホームページ
(5)その他区長が広告の掲出場所等として適当と認めるもの
2 広告の掲出場所等は、別表のとおりとする。
(指定広告取扱事業者)
第3条 区長は、相当程度の資力、信用及び経験を有する広告代理店を、指定広告取扱事業者(以下、「指定事業者」という。)に指定することができる。
(広告掲出の申込み)
第4条 次の各号の要件をすべて満たす法人または個人に限り、広告の掲出を申し込むことができる。
(1)成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者でないこと
(2)地方税の滞納がないこと
2 広告掲出希望者は、原則として契約等の締結その他広告掲出に係る事務手続きを代行する指定事業者又は大阪市広告事業協力広告代理店(以下、「申込者」という。)を通じて広告掲出申込書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。
3 区長が必要と認める場合には、広告掲出希望者を制限することがある。
(広告枠の決定)
第5条 広告掲載希望者が、広告の募集枠数を超えたときは、抽選により決定する。
ただし、掲出する広告は、公的機関に関するもの(本市関連団体を除く。)及び私企業等のうち公共性の高いものを優先的に取り扱う。
(広告掲出の審査及び承認)
第6条 区長は、第4条の規定による申込みを受けたときは、必要な事項を審査し、その掲出の可否を決定する。
2 掲出する広告の可否について疑義が生じた場合、大阪市天王寺区役所広告審査委員会(以下、「審査会」という。)を設け、審査を付託する。
3 審査会の委員長は副区長を、委員は企画総務課長、企画総務課長代理、事業戦略担当課長、教育文化担当課長をもって充てる。
4 第1項及び第2項の規定により広告の掲出を承認したときは、申込者に対し広告掲出決定通知書(第2号様式)を交付しなければならない。
(会議)
第7条 審査会の会議は、区長からの付託にもとづき委員長が招集する。
2 審査会の会議は、委員長がその議長となる。
3 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員長は、広告掲載を行うそれぞれの広告媒体を所管する課長を審査会に出席させ、その意見又は説明を求めるものとする
6 委員長は、必要があると認めたときは、審査会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
7 審査会の庶務は、天王寺区役所企画総務課において処理する。
(広告の掲出基準)
第8条 次の各号の1に該当する広告の掲出は、これを承認しない。
(1)法令等に反するもの
(2)公の秩序又は善良の風俗に反するもの
(3)人権侵害となるもの
(4)政治性のあるもの
(5) 宗教性のあるもの
(6)社会問題についての主義主張
(7)個人又は法人の名刺広告
(8)良好な景観又は風致を害するもの
(9)当該広告事業の内容を、市が推奨しているかのような誤解を与えるもの
(10)公衆に対して不快の念または危害を与えるもの
(11) 社会問題を起こしている業種や事業者を広告するもの
(12)区の広告事業の円滑な運営に支障をきたすもの
(13)消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないもの
(14)青少年保護及び健全育成の観点から適切でないもの
(15)区の業務上支障のあるもの
(16)その他広告掲載を行う広告として区長が不適当であると認めるもの
2 前項各号に定めるもののほか、掲出できない広告は別に定める。
(広告の作成)
第9条 広告は、申込者の責任及び負担で作成するものとする。
(掲出にかかる手続き)
第10条 行政財産の目的外使用許可の必要な広告については、所定の許可申請書により、申込者が申請を行うものとする。
天王寺区役所の施設を活用して掲出する広告については、広告掲出許可申請書(第3号様式)により行うものとし、広告掲出を許可したときは、申込者に広告掲出許可書(第4号様式)により通知する。
2 屋外広告物について、必要となる屋外広告物許可、道路占用許可等にかかる諸手続きは、申込者が行うものとする。
(掲出期間の計算等)
第11条 広告の掲出期間の計算は、次に定めるところによる。
(1)広告の掲出期間は、広告掲出の日から起算する。ただし、区長が必要と認めるときは、起算日を指定することがある。
(2)月をもって期間を計算する場合は、暦に従う。
(3)前号の場合において、月の初めから期間を計算しないときは、その期間は、最後の月においてその起算日に応当する日の前日(最後の月にその応当する日がないときは、その月の末日)に満了する。ただし、その日が閉庁日の場合は、直前の開庁日をもって1月が満了するものとする。
(広告料の納入)
第12条 広告料は別に定める。
2 広告の掲出期間の初日が月の初日でないとき又は広告の掲出期間の満了日が月の末日でないときの当該月の広告料は、日割計算により算定する。ただし、日割計算により算定できる広告は別に定める。
3 広告の掲出について承認を受けた者(以下、「掲出者」という。)は、広告料を前納しなければならない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
4 大阪市広告事業協力広告代理店制度要綱第12条の規定により、大阪市広告事業協力広告代理店が納付する広告料は、区が規定する広告料の額から、区が別に定める料率により算定した額を控除した額とする。
(広告料の減免)
第13条 公益に関するものその他区長が特別の事由があると認めるものについては、これを減免することができる。
(広告料の還付)
第14条 既納の広告料は、次の各号に掲げる場合を除き、還付しない。
(1)第17条第12号の規定により承認を取り消したとき
(2)第18条の規定による掲出期間の延長ができないとき
2 前項各号に掲げる場合の還付額は、広告掲出前にあっては既納料金の全額とし、広告掲出後にあっては既納料金から掲出日数に日割額を乗じて得た額を差し引いた残額とする。
(広告内容等の修正)
第15条 区長は、広告の内容、デザイン等が各種法令等又はこの要綱及び大阪市天王寺区役所広告取扱要領に違反し、あるいはそのおそれがあると判断したときは、掲出者に対して広告の内容等の修正を求めることができる。
(広告内容等の変更)
第16条 広告掲出者は、広告掲出の許可を受けた事項を変更しようとするときは、変更の日の10日前(大阪市の休日を定める条例第1条に規定する本市の休日は算入しない。)までに所管担当に協議するものとする。
2 区ホームページに掲出する掲出者は、広告のリンク先を変更するときは、変更の日の10日前(大阪市の休日を定める条例第1条に規定する本市の休日は算入しない。)までに所管担当に連絡するものとする。
(承認の取消し等)
第17条 区長は、次の各号の1に該当するときは、広告掲出の承認を取り消すことがある。また、広告の掲出期間中であっても、その掲出の承認を取り消し、又は広告を撤去することがある。
(1)指定した期日までに第10条に規定する掲出にかかる手続きを行わなかったとき
(2)指定した期日までに広告料を納入しないとき
(3)第15条の規定による広告内容の修正を行わないとき
(4)指定する期日までに広告の提出がないとき
(5)承認したものと異なる広告を掲出したとき
(6)第20条に規定する広告の取替え又は補充をしないとき
(7)大阪市天王寺区役所広告取扱要領第2条又は第3条のいずれかに該当すると判明したとき
(8)掲出者が承認の取消しを申し出たとき
(9)広告掲出の承認後に発生した事由により、当該広告掲出を継続することが不適当となったとき
(10)本市の名誉または信用を失墜し、業務を妨害し、もしくは事務を停滞させるような行為があったとき
(11)倒産、破産等により広告を掲載する必要がなくなったとき。または社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こしたとき
(12)区の業務上やむを得ないときその他特に必要と認めるとき
(掲出期間の延長)
第18条 区長は、次の各号の1に該当するときは、広告の掲出ができなかった期間に相当する日数に限り掲出期間を延長することができる。
(1)前条第12号の規定により掲出中の広告を一時撤去したとき
(2)天災事変その他やむを得ない事由により広告の掲出を一時中止したとき
(3)その他区長が特に必要と認めたとき
(広告の掲出及び撤去)
第19条 広告の掲出及び撤去は、掲出者が行うものとする。ただし、区長が指定するものについては、この限りでない。
2 掲出者が広告を撤去した後、区長が掲出場所の原状回復の必要があると認めたときは、掲出者はこれを行わなければならない。
(広告の取替え又は補充)
第20条 掲出中の広告が、汚損、破損、滅失その他の事由で取替え又は補充を要すると認められるときは、掲出者は直ちにその措置をとらなければならない。
(広告掲出の取下げ)
第21条 掲出者は自己の都合により広告の掲載を取り下げることができる。
2 前項の規定により広告掲載を取下げるときは、掲出者は書面により申し出なければならない。
3 第1項の規定により広告掲載を取下げた場合は、既納の広告料は還付しない。
(権利譲渡の禁止)
第22条 掲出者は、第6条の規定により承認を得た広告掲出に関する権利を他に譲渡することができない。
(掲出者の責務)
第23条 掲出者は、広告の内容等、掲出された広告に関する一切の責任を負うものとする。
2 第三者から、広告に関連して損害を被った旨の賠償請求がなされた場合は、掲出者の責任及び負担において解決することとする。
(施行細目)
第24条 この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。
附則 この要綱は、平成25年12月16日から施行する。
附則
1 この要綱は、平成27年6月1日から施行する。
2 大阪市天王寺区役所広告審査委員会設置要綱は、廃止する。
附則 この要綱は、平成27年12月1日から施行する。
附則 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則 この要綱は、平成28年6月1日から施行する。
附則 この要綱は、平成29年1月16日から施行する。
附則 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
1 この要綱は、平成31年1月1日から施行する。
2 第2条第2項別表及び第11条第1項の1の項番16に規定する広報紙広告欄・最終面については、平成31年4月1日発行(平成31年4月号)から適用する。
附則 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附則 この要綱は、令和4年6月1日から施行する。
附則 この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
附則 この要綱は、令和4年12月1日から施行する。
附則 この要綱は、令和5年5月1日から施行する。
附則 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
広告掲出場所等(別表)、申請様式
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