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大阪市天王寺区役所指定広告取扱事業者要綱

2023年7月1日

ページ番号:313347

平成25年12月16日制定 

(目的)
第1条 この要綱は、大阪市天王寺区役所広告取扱要綱(以下「広告取扱要綱」という。)第4条に定める指定広告取扱事業者(以下「指定事業者」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(指定事業者の要件)
第2条 指定事業者は、次の各号に掲げる要件を満たしていなければならない。
(1)大阪市内に事業所等(支社、支店、営業所等を含む。)を有すること。
(2)大阪市入札参加有資格者名簿において「04 映画等制作・広告・催事、印刷-02 広告代行」に登録していること。
(3)大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けていないこと。
(4)大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていないこと及び同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しないこと。
(5)過去2 年以内に、国、地方自治体との取引実績を有すること。
(6)行政機関から行政指導を受けていないこと。
(7)民事再生法(平成11 年法律第225 号)の規定による再生手続開始又は会社更生法(平成14 年法律第154 号)の規定による更生手続開始の決定を受けていないこと。
(8)地方税を滞納していないこと。
(9)本要綱に加え、大阪市天王寺区役所広告取扱要綱及び大阪市天王寺区役所広告取扱要領、その他の大阪市の広告事業に係る諸規定の内容を遵守できること。
(10)天王寺区長(以下「区長」という。)が指定事業者として適当と認めること。
2 指定事業者は、広告に関する権利義務を転貸若しくは譲渡し又は担保に供してはならない。

(指定事業者の責務)
第3条 指定事業者は、関係法令及び天王寺区が定めた広告掲出基準等を遵守し、これらに反する広告を取り次いではならない。
2 指定事業者は、善良なる管理者の注意をもって、広告物を管理し安全確保に万全を期すとともに、屋外広告物については美観の維持向上に努めなければならない。
3 指定事業者は、広告媒体の拡充にかかる提案など区の広告業務の推進を通じ、区政の発展に協力しなければならない。

(指定事業者の業務)
第4条 指定事業者は、別に契約等のあるものを除き広告取扱要綱に定めるすべての広告について、広告主からの申込みを取り次ぐこととする。
2 指定事業者は、広告の募集を行い、広告主の代わりに申込書類を提出し掲出の承認を受けるとともに、広告の掲示及び維持管理を行うこととする。
3 前項の承認にともなう広告料金納入の責任は、指定事業者が負うものとする。

(広告料金の納入等)
第5条 広告料金の納入方法は、広告取扱要綱第11条によるものとする。

(指定事業者の指定願)
第6条 新たに指定事業者の指定を受けようとする者は、次の書類をそろえて区長に指定願(第1号様式)を提出しなければならない。
(1)商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
(2)直前年の貸借対照表及び損益計算書
(3)国、地方自治体との取引実績を証明する書類
(4)その他区長が必要と認めるもの

(指定事業者の指定)
第7条 区長は、前条により指定願の提出のあった者について、第2条に掲げる要件のすべてに適合することを確認した場合には、指定事業者に指定することができる。
2 前項により指定した者については、速やかに、その結果を相手方に通知する。

(指定取次保証金)
第8条 指定事業者の指定を受けた者は、直ちに指定取次保証金1万円を区に納入しなければならない。
2 保証金は、現金により納入しなければならない。
3 保証金には、利息を付さない。

(誓約書)
第9条 指定事業者の指定を受けた者は、直ちに誓約書(第2号様式)を区長に提出しなければならない。

(変更による届出、書類の提出)
第10条 区長は、指定事業者の業務状況等を知る必要があると認めたときは、財務諸表及び営業に関する書類等を提出させることができる。
2 指定事業者は、第6 条の規定により提出した申込書類の記載事実に変更があったときは、遅滞なく、変更内容が確認できる書類を届け出るものとする。

(広告の掲出場所にかかる提案)
第11条 指定事業者は、広告掲出場所の新設を提案することができる。
2 前項の提案があったときは、区長はこれを検討し、その可否を決定する。

(指定事業者の取消し)
第12条 指定事業者が次の各号の1に該当するときは、指定を取り消すものとする。
(1)第2条に掲げる要件の全部又は一部に適合しないと認めたとき
(2)第3条又は第4条の規定に反し、区長の指導にもかかわらず改善されないとき
(3)解散又は広告業務を廃止したとき
(4)区が指定する納付期限までに広告料を納付せず、その後の督促における納付期限までにも納付しないとき
(5)2年以上取引がないとき
(6)その他区長が指定事業者の責めに帰すべき事由により指定事業者として不適当と認めたとき
2 前項により指定を取り消した者に対しては、その旨本人に通知する。
3 納入した指定取次保証金は、指定の取消後1か月を経過した後還付する。ただし、未納の広告料金があるときは、これに充当する。

附則
この要綱は平成25年12月16日から施行する。

附則
この要綱は平成26年3月11日から実施する。

附則
この要綱は平成27年6月1日から実施する。

附則
この要綱は令和4年6月1日から施行する。

附則
この要綱は令和5年7月1日から施行する。

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